手続きの相当性 整理解雇の4要件(5)

手続きの相当性

手続きの相当性は裁判所の判断に適している。

手続きの相当性について

 手続きの相当性については他の要件より小さく、他の要件を満たしているのにこれだけで解雇が無効になった例は少ないが、手続きのプロセスが適正であるか否かの判断であって、裁判所の判断に適するものであり、手続きの相当性を欠くことが整理解雇無効の決定的理由とされることもある。この点については、手続きの相当せいはプロセスが適正であるか否かの判断であり、裁判所判断になじみやすいと思われる。

 手続きの相当性の内容として、労働者に対する個別的説明や協議、解雇理由の通知が必要であるのはもちろん、労働組合、労働組合団体に対する説明・協議の要否などその過程が問題となります。

 労働者からの主張

 手続きの相当性の主張立証責任は労働者側にあると考えられるので、これについては訴状等の提出段階から、協議・交渉時系列の作成、使用者から渡された説明資料、労働者が渡した文書、解雇通知書、交渉時の録音(反訳書)労働基準監督署等の情報開示文書などの書証を中心として、説得力のある主張を展開することが重要です。証拠の作り方については別途投稿で説明します。

はじめに 整理解雇の4要件(1)・・・最初に戻る