毎日、1000件以上のアクセス、4000件以上の閲覧がある情報発信ブログ。花や有機農業・野菜作り、市民運動、行政訴訟など
てらまち・ねっと



 フェイスブックやツイッター、その他いろんなところで個人情報が大量に漏れたことがニュースで流れる。その件数の多さに驚くことにも慣れてしまった感がある。
 それにしても、個人情報がそんな簡単に流れるとは信じがたい。個人情報を利用したい人たちが盗むのだろう。
 
 ・・・個人情報の値段って??
 案件は違うにしても、監査請求者の名簿を配布した滋賀県高島市は、今年3月の大津地裁の判決で、プライバシー権の侵害を認定して1人6000円の支払い命令を受けた。
 (参考・地方自治法242条の規定は、監査結果の公表を義務付けているが、公表の対象は「監査結果とその理由」のみ)

 状況によっては、相場が上がるということで、その判決や、市が控訴しなかったことで判決が確定したことなどの報道、そして、この件や関連をまとめた産経の記事≪「個人情報」取り扱い、自治体で運営まちまち…漏洩提訴で明らかになった「どこまで公表?」2016.9.23≫ を確認し記録しておく。

●監査請求者、高島市を 名簿配布で個人情報漏えい/滋賀/毎日 2016年9月14日
●個人情報開示 プライバシー権侵害で高島市敗訴 大津地裁/毎日 2018年2月27日
●プライバシー訴訟 「議員に開示、侵害完了」 住民勝訴で地裁 高島 /滋賀/毎日 2018年2月28日
●住民監査請求人の名簿配布 「プライバシーを違法に侵害」 大津地裁が高島市に賠償命令/産経 2018.2.28
●市民情報無断開示訴訟、高島市控訴せず 滋賀/京都 2018年03月13日

 なお今朝の気温は8度。今日は朝から1日で稲刈りを終える予定なので忙しい。

人気ブログランキング参加中 = 今、1位から3位  ↓1日1回クリックを↓  ★携帯でも クリック可にしました →→ 携帯でまずここをクリックし、次に出てくる「リンク先に移動」をクリックして頂くだけで「10点」 ←←
 ★パソコンはこちらをクリック→→人気ブログランキング←←ワン・クリックで10点

●監査請求者、高島市を 名簿配布で個人情報漏えい /滋賀
      毎日 2016年9月14日 
 高島市が住民監査請求の請求者名簿を市議会全員協議会で配布したことで、個人情報を漏えいされプライバシーが侵害されたとして、請求者の住民12人が13日、市を相手取り、1人12万円ずつ計144万円の損害賠償を求める訴訟を大津地裁に起こした。

●個人情報開示 プライバシー権侵害で高島市敗訴 大津地裁
    毎日 2018年2月27日
 滋賀県高島市の予算を巡り住民監査請求をした市民12人が、市議会全員協議会で、氏名や住所などの個人情報を開示されたのはプライバシー権の侵害だとして、市に慰謝料計144万円を求めた国賠訴訟の判決が27日、大津地裁であった。西岡繁靖裁判長は「必要性がなかったにもかかわらず、慎重な検討を経ず開示した」とプライバシー権の侵害を認定し、1人6000円(計7万2000円)の支払いを市に命じた。

 判決によると、原告らは市庁舎の増改築に関する予算を執行させないよう2016年6月2日に監査請求。同月14日に開かれた全員協議会で複数の市議が監査請求人名簿の開示を求めた。福井正明市長からも開示するよう促された監査委員事務局長は、12人の請求人全員の氏名、職業、住所が記載された当事者目録のコピーを全市議19人に配布した。

 訴訟で市側は「議会としての対応上必要だった。開示によって何らかの具体的な不利益を受けていない」などと主張した。西岡裁判長は「市長が議員らの求めに応じて事務局長に提出を命じた」と認定した上で「訴訟でもこのような主張しかできないこと自体、市議らが名簿開示を求めたことを正当化できる必要性が存在しなかったことを強くうかがわせる」と非難した。【森野俊】

●プライバシー訴訟 「議員に開示、侵害完了」 住民勝訴で地裁 高島 /滋賀
          毎日 2018年2月28日
 高島市が住民監査請求をした市民12人全員の個人情報を19人の市議全員に伝えたのはプライバシー権の侵害だとして、大津地裁(西岡繁靖裁判長)が市に計7万2000円の支払いを命じた国賠訴訟。市側は「議会としての対応を決する上で必要だった」「監査請求の違法性を確認するとともに以前の監査請求との関連性や住民訴訟提起の可能性を検討する上でも請求人が誰かを確認する必要性があった」などと主張したが、判決で「住民監査請求は監査委員が監査を行う。議会及び議員の関与は予定されていない」と一蹴された。

 判決などによると、原告は旧新旭町役場(現市役所本庁舎)の増築整備費など計約3億7510万円を支出し…

●住民監査請求人の名簿配布 「プライバシーを違法に侵害」 大津地裁が高島市に賠償命令
    産経 2018.2.28
 滋賀県高島市の庁舎増築と支所庁舎整備をめぐり、住民監査請求を行った12人の氏名などが市議らに提供され、プライバシーが侵害されたとして、12人が市に計144万円の損害賠償を求めた訴訟で、大津地裁(西岡繁靖裁判長)は27日、計7万2千円を支払うよう市に命じた。

 訴えによると、市民団体「高島はひとつの会」のメンバー12人は平成28年6月、市庁舎整備の予算執行は違法だとして住民監査請求。

 同月、福井正明市長らが参加した市議会の全員協議会で複数の市議がメンバーの個人情報の公表を求め、福井市長も促したことから監査委員事務局長が氏名、職業、住所が記載された名簿をコピーし、市議に配布したとしている。

 住民側は、名簿の提供は正当性を欠いているとしてプライバシー権を侵害されたと主張。市側は、名簿のコピーは全員協議会のみで配布しており、後に回収、廃棄したなどとし侵害には当たらないとしていた。

 判決で西岡裁判長は「名簿に記載された情報は全員協議会で開示される必要性はなかった」とし、コピーが全て回収された証拠もないなどとして「プライバシーを違法に侵害する行為」とした。

 判決後、高島はひとつの会の采野哲平会長(69)は「法令を守るべき市の中枢部が起こしたことは恥ずかしい。個人情報保護について再認識してもらいたい」と話した。

 福井市長は「判決文が届いていないので、コメントは差し控える」とした。

●市民情報無断開示訴訟、高島市控訴せず 滋賀
        京都 2018年03月13日
 滋賀県高島市は13日、住民監査請求した市民の氏名や住所を市議に無断で開示し、プライバシーを侵害されたとして市民12人が起こした訴訟で、大津地裁が1人当たり6千円の支払いを命じた判決に対し、控訴しないことを明らかにした。

 市は「主張が認められず残念だが、今後、情報の提供や開示は慎重かつ適正に対応したい」としている。

●「個人情報」取り扱い、自治体で運営まちまち…漏洩提訴で明らかになった「どこまで公表?」
          産経 2016.9.23
 滋賀県高島市の市民団体が行った住民監査請求を巡り、同市監査委員事務局がメンバーの氏名や住所など個人情報を市議らに提供したことが議論を呼んでいる。市民団体は今月中旬、市に損害賠償を求めて大津地裁に提訴した。行政をただす意味合いで活用される住民監査請求。それゆえ、請求者の個人情報保護が不可欠ともされる。住民監査請求ではないが、政務活動費を巡る問題で揺れる富山市議会では、政活費に関し情報公開請求した報道機関名を議会事務局が市議に漏らすなど、自治体にとって「不利」な請求をした市民の個人情報の扱いが各地で問題になっている。県と県内12市の対応をみると、高島市の“特異”な取り扱いが浮かび上がる。

同意得て公表の自治体も
 高島市の問題が起こったのは今年6月。「高島はひとつの会」が、同市新旭庁舎の増改築計画の予算執行差し止めを求めて行った住民監査請求が発端だ。

 訴状によると、請求が受理された翌日、福井正明市長らが参加した市議会の全員協議会で、監査請求書のコピーが配布された。コピーには、請求を申し立てた12人全員分の氏名や住所、職業も記載されていた。

 住民側は請求を行う際、代表者以外の氏名は公表しないよう求めていたが、同市の監査委員事務局は同意を得ることなく、全員が記載された資料を配布したという。

住民側は、同市個人情報保護条例に違反すると知りながら市がコピーを配布したと主張。精神的損害を受けたなどとして、計144万円の損害賠償を求めた。同会の釆野哲平会長(68)は「個人情報を重視しなければならない立場の方々がおられながら、なぜこういう事態が起きるのか」と憤る。一方、同市は「個人情報保護条例に違反するかどうかを含め、今後調査していく」とする。

 県内で住民監査請求の請求者の個人情報はどう扱われているのか。「答えられない」とした高島市を除く県内12市と県の監査委員事務局に取材した。

 「公開」としたのは甲賀市のみ。監査結果が出た後ならば原則、請求者の同意がなくても氏名などを明らかにしている。一方、県や栗東市、米原市は請求者に意向を確認し、了承を得た場合に氏名などを公表している。

 県の担当者は「請求者の許可なしに公表することはあり得ない」とする一方「どこまで公表するかは自治体の監査委員の判断となる」とし、自治体によって対応はまちまちになっているのが実情だ。

地方自治法か個人情報保護条例か

 背景には、氏名の公開、非公開に関し、明確な基準のないことがあるという。

 住民監査請求について定めた地方自治法242条は、監査結果の公表を義務付けている。ただ、公表の対象は監査結果とその理由のみ。請求者の個人情報に関する定めはない。また、監査結果が出る前については、公表に関する規定はまったくない。

彦根市は、同市情報公開条例に基づき、請求者の氏名を原則公表しないとしている。同市監査委事務局は「請求者に無断で公表すれば条例違反になりうる。まして、監査結果が出る前に無断で氏名などを明らかにすることはありえない」と断言する。

 一方、請求者の同意がなくても氏名などを公表している甲賀市の監査委事務局は、監査結果の公表を義務付けた地方自治法を根拠にしている。「監査結果」のなかに、請求者の氏名なども含まれるとの考えからだという。

 同事務局は「地方自治法を優先させるか、個人情報保護の条例を優先させるかは自治体によって扱いが違うはず」とする。その一方で「高島市の事例を受け、個人情報の扱い方を法務局などと協議する」と、見直しも含め今後の対応を検討する考えも示している。

 法運用の思わぬ「間隙」をつく格好となった高島の事例。自治体は改めて、個人情報保護のあり方に関する検討を迫られている。

高島の対応に疑問も

 高島市の監査委事務局が請求書のコピーを市議らに配布したのは、請求を受理した翌日。当然、監査結果が出る前だ。地方自治法で定めがない、監査結果が出る前の情報公開も課題になっている。

 甲賀市と大津市の監査委事務局は、監査結果が出る前でも、市長など監査の対象となる当事者にのみ請求者の氏名を伝えている。

住民監査請求に詳しい九州大学法学研究院の田中孝男准教授は「監査対象者と請求者は、陳述の機会などで対面することが想定される。監査対象者に、請求者の氏名などを明らかにすることは問題ではない」とする。

 ただ、高島市の対応については「最高裁は、本人の意思に基づかず他者に個人情報を開示することを認めていない。高島市の監査委事務局は監査対象者以外に個人情報を渡しており、違法といわれても仕方のない対応。正当化する余地はない」としている。



コメント ( 0 ) | Trackback ( )



« ◆秋ジャガイモ... ◆再発/秋なの... »
 
コメント
 
コメントはありません。
コメントを投稿する
ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません
 
名前
タイトル
URL
コメント
コメント利用規約に同意の上コメント投稿を行ってください。

数字4桁を入力し、投稿ボタンを押してください。