職務活動評価の原則 | 人事コンサルタントのブログ

職務活動評価の原則

 仕事以外のことまで評価していませんか?


 人事考課の対象になるのは職務活動(仕事上の行動や成果)であり、私生活など職務に関係ないことは人事考課の対象にはならない。私的な行動であっても職務に影響があればその時点で人事考課の対象になる。


○ よくある事例

 課長は仕事を終えた帰宅途中で、部下I君の姿をみた。よくみるとI君は酩酊状態でフラフラである。課長は、だらしない酩酊状態の出来事を理由にI君の規律性はマイナス評価とした。


 Jさんはマジメ人間で通っているが、俗にいうネクラなところがある。ネアカな課長にとっては苦手な部下である。職場の同僚や課長が、オフタイムに飲み会や食事会に誘ってもJさんはいつも参加しない。課長はJ君の協調性をマイナス評価とした。


 K君は部内の人気者である。なぜなら、施設内での行事に非常に熱心で、特に施設内での忘年会ではいつも幹事つとめ、楽しい忘年会を演出してくれるからである。施設内の行事では常に幹事役をつとめ、職員をうまく引っ張っていくので、課長はこの点を高く評価し、リーダーとしての能力ありとみて、指導力をプラス評価とした。


○ 解説
  すべて間違い。人事考課は仕事上の行動や結果を評価するわけであり、仕事以外のことは評価の対象にはならない。I君が酔っ払って何らかの業務に支障を与えたのであれば対象になるが、ただ酩酊状態だったのであれば評価の対象にならない。Jさんもオフタイムのことは人事考課には関係しない。K君も忘年会などの行事の件は人事考課とは関係しない。

 

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