note始めました&行政法を有機的に理解するコツ | 横溝慎一郎行政書士合格ブログ  

note始めました&行政法を有機的に理解するコツ

2019年度問題28は「全員正解」となりました

 

=2020年度試験向け講座開講情報=

 

12月21日10時〜

横溝プレミアム合格塾知識力強化講座

民法第1回

 

無料体験受講できます!

詳しくは渋谷駅前本校(0334645001)まで

 

=無料公開イベント=




 

12月22日17時30分  クリスマスセミナー

 

2020年1月17日 

 9時間でわかる!改正民法マスター道場開講

 

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先月23日の改正民法イベントの動画がYou Tubeにアップされました。

 

 

 

私のパート(相続法の改正)は1時間11分すぎからです。

日高先生(債権総論担当)も私も70分くらいそれぞれ話しています。

 

このとき私は「相続法改正」について話しました。

 

まだの方はぜひご覧ください。




そして、いよいよ「9時間でわかる!改正民法マスター道場」がオンラインショップでも販売スタートです。


12月22日のクリスマスセミナーともどもよろしくお願いします。


卒業生の川崎直美さんが、ご自身のブログでクリスマスセミナーのことを書いてくださいました。


川崎さんのブログはこちら


ありがとうございます。


川崎さん、来れそうなら来てくださいね!





いま合格講座は平日昼クラスと平日夜クラスが行政法、日曜クラスは憲法です。


平日昼クラスは来週から救済法に入ります。


行政行為の話は、行政不服審査法や行政事件訴訟法を勉強すると、有機的につながって理解しやすくなるところがあります。


審査請求や取消訴訟で見直しを求めていく対象の中心が、まさに「下命」と呼ばれる行政行為です。


一方的(権力的)に法的効果が発生してしまう行政行為だからこそ、それにより権利を侵害された人を救済することが必要となるのです。


いま話題の桜を見る会に関する問題は色々ありますが、ひとつは税金を使ったイベントなのに、安倍総理かそれを利用して自分のファンミーティングのようにしてしまったということでしょう。


ただこれで私の権利が害されているわけではない。


地方公共団体で同じようなことが起きた場合、地方自治法に住民訴訟というシステムが用意されています。


お金の使い方に違法性があるので、それを正すよう求めていく訴訟です。


このように、法律に規定があれば、自分の権利が害されているわけではない場合でも裁判で争うことはできます。


こういった訴訟のことを学問上「客観訴訟」と呼んでいます。


先程の桜を見る会の話だと、残念なから住民訴訟に該当する制度はありません。


だからこそ、財政民主主義のもと国会の果たす役割は非常に大きい。


大変だとは思いますが、年末年始返上てやってほしい。


私達が払った税金を時の為政者が自分のファンミーティングに湯水のように使う。

しかもそこに「功績功労があった」とはとても言えないマルチ商法の会社の社長(安倍総理とは35年来の知り合い)や半グレと呼ばれる反社会勢力の人物もほぼノーチェックで参加している。


これは深刻な問題です。


あとやましいことだからこそ、国会での説明からひたすら逃げ、たまに話したと思ったら障害者雇用の職員のせいにする安倍総理、訳のわからない言い訳を重ねてくる官房長官、自己の保身で同じく人をバカにしたような回答を続ける消費者庁や内閣府の幹部についても、いまの政権の問題点が凝縮されていると言ってよい。 


有権者はもっと怒らなければいけないと思います。



noteを始めてみました。


と言っても、「あーあれね」とピンと来てくれる人はまだ多くはないかもしれません。


noteのページはこちら


見てもらうとわかると思いますが、見出しをつけられたり、目次があったりと、情報発信ツールとしてはアメブロよりも見やすいイメージです。


有料記事もアップできるみたいですが、無料で発信していきます。


しばらくは、編集の練習も兼ねて、アメブロて評判の良かった記事をリマスターして投稿していく予定です。


アメブロにもアメブロの良さがありますし、なにしろ2006年11月からほぼ毎日記事をアップしてきたという実績もあるので、こちらも今までどおり続けていきます。


noteはマイペースに週1回くらいのアップを考えています。


良かったらnoteも見てもらえたら嬉しいです。