【復習ブログ】基本書フレームワーク講座 行政法第25・26・27回(サクハシを活用する!) | リーダーズ式 合格コーチ 2024

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「アタマ」と「こころ」を元気にする経営を科学する!リーダーズ総合事務所・リーダーズ総合研究所代表(中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー・キャリアカウンセラー・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種・FP)コンセプトは人と人の「つながり」

 

 

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1 フォロー講義

 

講義の中でもお話しているように、行政法は、行政法総論と行政事件訴訟法から、例年、約50%~60

%出題されています。

 

したがって、行政法で高得点を取っていくためには、まず、この2分野について、理解→集約→記憶の

作業を行っていくのが鉄則と云えます。

 

行政法総論と行政事件訴訟法からは、例年、理論問題と判例問題が中心に出題されているのは周知

の事実です。

 

平成29年度の記述式は、

 

行政法総論から、宝塚市パチンコ条例事件判決の「理解」を問う問題が出題されましたが、3つの要素

をすべて書けていた方は、わずか10%程度でした。

 

この宝塚市パチンコ条例事件判決は、憲法の司法権の定義の問題でもあります。

 

やはり、判例は、判旨のサビの部分を単に「記憶」するだけではなく、その前提として、判例のロジック

や理由付けをきちんと「理解」することが重要です。

 

櫻井・橋本「行政法」には、

 

この宝塚市パチンコ条例事件判決について、p167・168とp254に詳しく、判例のロジックや理由付けが

書かれています。

 

受講生の皆さんは、 行政法の中でも配点の高い、行政法総論と行政事件訴訟法の理論と判例を「理

解」するためにも、是非、櫻井・橋本「行政法」を上手に活用してみてください。

 

サクハシを活用する!

 

行政書士試験は、 配点が最も高い行政法で高得点が取れると、合格がすぐそこまで見えてきますか

ら、是非、櫻井・橋本「行政法」を活用して、行政法で高得点を取ってほしいと思います。

 

最後に、この櫻井・橋本「行政法」を、ツールとして上手く活用して、行政法択一式で満点を取った合

格者の合格体験記も掲載しておきます。

 

 

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

 

『過去問の繰り返しからの脱却で、昨年度136点から一気に216

点で合格!』

平成27年度行政書士試験合格者

加藤隆顕

 

平成26年136点の惨敗・・・。

 

途方に暮れていた時に出会ったのが山田先生でした。

 

「過去問だけでは出題範囲を網羅できないから、過去問をいくら完璧にしたって合格レベルには達し

ませんよ。出題範囲を網羅したテキストを使いましょう。」

 

「理解の為に、出題者と同じような問題意識を持つ大学教授の基本書を使って講義します。」

 

「仕事でも役に立つ、フレームワーク思考を使って整理します。」

 

資格試験を取るという単独の理由だけで高いお金を払う意義を感じられなくて、予備校に通わず勉

強しようと決めた受験当初。結果的に迷走。勉強も2年を超えた。

 

これ以上受験に時間を掛けたくない。

 

山田先生の講義は、そんな私に完璧なアナウンスでした。

 

山田先生の授業を受ける前は、過去問を網羅して理解することが、すなわち、出題範囲を網羅する

ことなのだと無根拠に信じていました。

 

悲しいかな、一人で勉強していると、自分のやり方を疑う事は物凄く労力がいるので、そもそもそれ

を疑うこと自体拒否してしまいます。

 

また、疑ったところでその他の手段が分かりません。疑問を抱えながらも過去問を繰り返し回すとい

うやり方を盲信してしまっていたのです。

 

過去問の繰り返しでは試験範囲を網羅できないという先生からの指摘に大きく頷き、これまでの勉

強方法を改めようと決心できました。

 

大学教授の基本書を使うということも魅力でした。

 

学生時代はアルバイトに明け暮れてあまりに不学だったので、30代となった今、基本書を理解しな

がら体系的に学ぶということに、ある種の憧れを感じていました。

 

実際、基本書を使っての勉強は理解力の向上にとても役に立ちました。特に行政法では、読んで

覚えたところがそのままテーマとなって出題されます。

 

読んで理解、繰り返して記憶、問題を解けばサクサク解ける。

 

快感でした。

 

そしてやるからには勉強を仕事にも活かしたい。

 

森から木、木から枝、枝から葉。定義→分類→グルーピング。具体と抽象の往復、フロー図、ツリー

図、相関図、表形式のまとめ。

 

リーダーズ研究所が提供するそれらは頭の整理に適切です。受験の為に必要な知識整理に大変

役立つことは勿論、アナウンスの通り、思考をそのまま仕事に活用する事が出来ました。

 

平成27年本試験では、

行政法満点、択一のみで180点を超え、無事合格できました。

 

運頼みにしない、本質的な理解が山田先生の元にあったように

思います。

 

すばらしい知的冒険の1年間でした。

 

ありがとうございます。

これからもよろしくお願いいたします。

 

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櫻井・橋本「行政法」で、行政法の理論と判例を「理解」することができたら、後は、記憶用のツールで

ある、総整理ノートに知識を集約化してみてください。

 

 

講義中にお話している典型的パターン問題のパターン化も含めて、知識を集約化しておけば、直前期

の記憶の作業が楽になるはずです。

 

 

①理解→②集約→③記憶

 

これから直前期に向けては、知識の集約化に時間をかけてみてください!

 

2 復習のポイント

 

① 行政不服審査法(3)

 

まずは、総整理ノートp142以下、パワーポイント(第17章行政上の救済手段⑯)で、行政不服審査会に

ついて、①設置・組織、②諮問(原則・例外)、③審理の視点から知識を整理しておいてください。

 

審査請求の審理手続の中で、今回の改正によって大きく変わったのが、審理員と行政不服審査会の

2つです。

 

ともに、審理の公正性を担保するための制度ですから、目的条文と関連付けながら、その位置づけを

きちんと理解してみてください。

 

次に、総整理ノートp135以下で、審査請求の裁決について、処分・事実行為・不作為に分けて、条文

知識を整理しておいてください。

 

処分(申請拒否処分)についての審査請求の認容裁決、不作為についての審査請求の認容裁決につ

いては、申請型義務付け訴訟を参照にした、一定の処分をする措置をとる旨が規定されていますの

で、要注意です。

 

審査請求の認容裁決については、

 

本試験でも頻出していますので、総整理ノートp137の図表で知識を整理しておいてください。

 

典型的パターン問題を落とさない!

 

最後に、パワーポイント(第17章行政上の救済手段⑲)、総整理ノートp129で、執行停止について、行

政事件訴訟法の執行停止と比較しながら、知識を整理しておいてください。

 

執行停止については、 最終的には、総整理ノートp196の図表で、行政不服審査法と行政事件訴訟法

の比較の視点から、知識を整理しておく必要があります。

 

また、総整理ノートp152以下で、教示制度と教示の懈怠・誤りについて、行政事件訴訟法の教示制度

と比較しながら、知識を整理しておいてください。

 

教示については、 最終的には、総整理ノートp152の図表で、行政不服審査法と行政事件訴訟法の比

較の視点から、知識を整理しておく必要があります。

 

② 行政事件訴訟法(1)

 

まずは、パワーポイント(第18章行政事件訴訟法概観⑧)、総整理ノートp157の図表で、行政事件訴訟の類型を、大→中→小項目の順に、司法権の定義と関連させながら記憶しておいてください。

 

行政事件訴訟法では、

 

訴訟類型の問題が頻出していますが、このテーマが苦手な方は、意外と、パワーポイント(第18章行

政事件訴訟法概観⑧)レベルの知識が、きちんと記憶出来ていない方が多いようです。

 

次に、パワーポイント(第18章行政事件訴訟法概観⑨)、行政法p257で、大阪国際空港事件における

最高裁判例のロジックをよく理解しておいてください。

 

この大阪国際空港事件判決も、昨年の記述式で出題された宝塚市パチンコ条例事件判決と同様に、

評判の悪い判決です。

 

ただ、この判例と関連する自衛隊機の運航の差止めについては、平成28年に最新判例が出ています

ので、総整理ノートp208の判例は、出題可能性という意味でも要注意ですが、昨年の本試験で直球で

出題されました。

 

③ 行政事件訴訟法(2)

 

まずは、パワーポイント(第19章取消訴訟①)で、取消訴訟のプロセスの4つの箱(フレームワーク)を、

しっかりと理解しておいてください。

 

平成18年度及び25年度は、「却下」と書くべきところを「棄却」と書かれた方が数多くいましたし、平成

30年度の多肢選択式(行政事件訴訟法10条)の問題も、「棄却」と「却下」の違いを問う、空欄イの正

答率がかなり悪かったことから、やはり、取消訴訟の全体構造(フレームワーク)を理解していない方

が多いのではないかと思います。

 

受講生の皆さんは、4つの箱のフレームワークを使って、問題となっているのが、どの箱の話なのかを

よく理解しておいてください。

 

フレームワーク思考☆

 

次に、行政法p268以下で、①公権力性、②具体的法効果の発生という大項目→中項目に沿って、各

判例を整理しておいてください。

 

森から木、木から枝、枝から葉へ

 

「仕組み解釈」によって「処分性」を拡大した最新判例は要注意ですので、もう一度、パワーポイント

(第19章取消訴訟③)で、判例のロジックを掴んでみてください。

 

また、横浜市保育所廃止条例事件についても、行政法p274で、高根町簡易水道条例事件と比較しな

がら、判例の理由付けを理解しておいてください。

 

この横浜市保育所廃止条例事件については、平成30年度に、判例の理由付けを問う問題が直球で

出題されましたが、正答率50%程度で、受験生の出来はあまりよくありませんでした。

 

このように、処分性の重要判例については、単に結論だけでなく、そのロジックや理由付けまで「理解」

しておくことが、本試験で得点していく上でも重要です。

 

処分性の判例については、 櫻井・橋本「行政法」p267以下に、とてもコンパクトに整理されていますの

で、知識を集約化するツールとして、是非、有効に活用してみてください。

 

サクハシを活用する!

 

そして、最終的には、総整理ノートp169で、処分性肯定判例・否定判例を、事件名を見て、判断できる

ようにしておいてください。

 

処分性については、平成28年度に大問で出題されていますが、なお、総合問題や記述式での出題も

ありますので、櫻井・橋本「行政法」も活用しながら、きちんと知識を集約化しておいてください。

 

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