【検索トレーニング】2019年版 つぶやき確認テスト行政法(12) | リーダーズ式 合格コーチ 2024

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「アタマ」と「こころ」を元気にする経営を科学する!リーダーズ総合事務所・リーダーズ総合研究所代表(中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー・キャリアカウンセラー・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種・FP)コンセプトは人と人の「つながり」

 

 

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2019年版、つぶやき確認テスト行政法を開始致します。

 

つぶやき確認テストは、合格者の皆さんも絶賛する、知識確認のための一問一答式の検索トレーニン

グのためのツールです。

 

検索トレーニング!

 

単なる○×式の一問一答は、脳が○か×しか判断しないのに対して、つぶやき確認テストは、脳が答

えのキーワードを思い出そうとするため、直前期の知識確認に威力を発揮します。

 

テーマ→キーワード→前提知識(条文・判例)

 

問題は、櫻井・橋本「行政法」(第5版)に準拠しておりますので、解答・解説については、各自、櫻井・

橋本「行政法」の該当ページをご確認ください。

 

 

つぶやき確認テスト行政法をやることで、問題作成者である大学教授の問題意識がわかってきますの

で、【出題予想】という意味でも使えるツールではないかと思います。

 

つぶやき確認テストは、①記銘→②検索→③適用という問題を解く3段階プロセスのうち、「検索」(思

い出すこと)に焦点を当てています。

 

 

行政法は、

 

皆さんも実感されているように、二択症候群に陥りやすい科目ですから、二択症候群に陥らないように、

この検索トレーニングを活用して、記憶の精度を高めていってください!

 

二択症候群からの脱却!

 

行政法は、

①定義→②分類→③グルーピングが大切な科目です。

 

まずは、櫻井・橋本「行政法」を見ないで、答えのキーワードがパッと出てくるか?

つまり、きちんとアタマの中から前提知識のキーワードを「検索」(思い出せるか)できるか、各自ご確

認ください。

 

キーワード反射

 

キーワード反射ができるようになると、行政法択一式の問題を解く時間が圧倒的に短縮され、より合

格に近づくことができるはずです。

 

なお、2018年の行政法の記述式は、申請型義務付け訴訟についての出題でしたが、つぶやき確認

テストでは、以下のような問題を出しています。

 

≪2018年版☆つぶやき確認テスト行政法≫

 

(382) 義務付け訴訟とは(定義・類型)(p331)

(386) 申請型義務付け訴訟の具体例は(p331)

(387) 申請型義務付け訴訟の訴訟要件、本案勝訴要件は(p336~)

 

2017年の行政法の記述式は、司法的執行(宝塚市パチンコ条例事件)についての出題でしたが、つ

ぶやき確認テストでは、以下のような問題を出しています。

 

≪2017年版☆つぶやき確認テスト行政法≫

 

(157) 司法的執行とは(定義)(p167)

(158) 司法的執行について、昭和41年判例と平成14年判例(宝塚市パチンコ条例事件)は、それぞ

    れどのように解しているか、また、バイパス理論とは(p167)

 

2016年の行政法の記述式は、秩序罰についての出題でしたが、つぶやき確認テストでは、以下のよ

うな問題を出しています。

 

≪2016年版☆つぶやき確認テスト行政法≫

 

(173) 秩序罰とは(定義・刑法総則の適用・手続)、また、秩序罰の例として、どのようなものがある

    か(p189)

(174) 地方公共団体の秩序罰について、地方自治法はどのように規定しているか(p190)

 

2015年の行政法の記述式は、原処分主義についての出題でしたが、つぶやき確認テストでは、以下

のような問題を出しています。

 

≪2015年版☆つぶやき確認テスト行政法≫

 

(270) 行政処分に不服のある者が、行政不服申立てを経由した後に取消訴訟を提起する場合に、ど

    のような争い方があるか(p273)

(271) 原処分主義とは(定義)(p274・p315)

(272) 裁決主義とは(定義)(p274・p315)

 

このように、

つぶやき確認テスト行政法は、記述式対策としても有効です。

 

それでは、2019年版のつぶやき確認テスト行政法をお楽しみください!

 

≪2019年版☆つぶやき確認テスト行政法≫

 

【第17章】

 

行政不服審査法は、まずは、改正部分で、本試験未出題テーマの条文知識の集約化作業を行ってみ

てください。

 

(253) 行政不服申立てとは(p232)

(254) 行政不服申立てを行政事件訴訟と比較した場合のメリットとデメリットは(p232)

(255) 改正された行政不服審査法の要点とは(p233)

(256) 行政不服審査法の目的は、改正によって、何が変わったか(p233)

(257) 行政不服審査法の定める不服申立ての種類とは(p234)

(258) 審査請求とは(定義)(p234)

(259) 再調査の請求とは(定義)、また、どのような場合に許容されるか(p234)

(260) 再調査の請求ができる場合、審査請求と再調査の請求の関係は(p234)

(261) 再調査の請求と対象となるものは(p235)

(262) 再審査請求とは(定義)、また、どのような場合に許容されるか(p235)

(263) 再審査請求ができる場合、再審査請求と取消訴訟の関係は(p235)

(264) 再審査請求の対象となるものは(p235)

(265) 審査請求の対象となる「処分」・「不作為」とは(定義)(p235)

(266) 一般概括主義とは(定義)(p236)

(267) 審査請求は、原則として、どこに対してするか(p236)

(268) 処分についての審査請求と不作為についての審査請求の審査請求期間は(p236)

(269) 処分につき審査請求をすることができるのは、どのような者か(p236)

(270) 不作為につき審査請求をすることができるのは、どのような者か(p237)

(271) 標準審理期間とは(定義)(p237)

(272) 審査請求は、どのようにして開始されるか(p237)

(273) 審査庁は、審査請求書に不備がある場合、どのような対応をしなければならないか(p237) 

(274) 参加人とは、また、補佐人とは(p238)

(275) 審査請求の審理手続に関する2つの原則とは(p238)

(276) 審理員とは、また、どのような者が審理員となるのか(p238)

(277) 審理員による審理手続が行われない場合とは(p239)

(278) 弁明書、反論書、意見書とは(p239)

(279) 審査請求人・参加人には、どのような手続的保障が与えられているか(p239~)

(280) 審理手続が終結したとき、審理員が、審査庁に提出すべきものは(p240)

(281) 行政不服審査会とは(p240)

(282) 審査庁は、審理意見書の提出を受けたとき、原則として、行政不服審査会への諮問をしなけ

    ればならないが、例外として、諮問を要しない場合とは(p241)

(283) 行政不服審査会等での審理手続は、原則として、どのように行われるか(p241)

(284) 審査請求の裁決には、どのようなものがあるか(3種類)(p242)

(285) 事情裁決とは(p242) (286) 事実上の行為を除く処分が違法・不当である場合、どのような内

    容の認容 裁決とな るか、また、どのような場合に変更裁決をすることができないか(p242)

(287) 事実上の行為が違法・不当である場合、どのような内容の認容裁決となるか、また、どのよう

    な場合に変更命令をすることができないか(p242)

(288) 不作為が違法・不当である場合、どのような内容の認容裁決となるか(p242)

(289) 裁決・決定には、どのような効力があるか(p243)

(290) 執行停止には、どのような種類のものがあるか(p243)

(291) 執行停止について、①処分庁の上級行政庁または処分庁が審査庁である場合と、それ以外

    の審査庁の場合で、どのような違いがあるか(p243)

(292) 義務的執行停止の要件とは(p243)

(293) 審理員より執行停止すべき旨の意見書が提出された場合、審査庁は、どのような対応をすべ

    きか(p244)

(294) 教示とは(定義)(p244)

(295) 教示の懈怠・誤りに対する救済ルールは(p244)

 

≪行政法☆基本重要判例77のリスト≫

 

行政法の出題の約半分は、判例からの出題となっていますので、本試験までに、基本重要判例につ

いては、判例の結論だけでなく、理由付けやロジックまで含めて、アタマの中に入れておいてほしい

と思います。

 

 

そこで、「判例フォーカス行政法」と「スタートアップ行政法判例50」及び本試験問題を参考にしながら、

基本重要判例77のリストを作ってみましたので、今後の判例学習の優先順位付けの参考にしてみ

てください。

 

基本重要判例77

 

ここに挙げた基本重要判例77は、本試験問題を解く上でも、基本的な判例となってきますので、判

例の事件名を見て、その判例のポイントが出てくるようにしておきたいところです。

 

これらの判例のポイントをアタマに入れるときには、一つ一つの判例をバラバラではなく、グルーピン

グや比較の視点から集約しながらアタマに入れておくと、本試験でも、これらの判例を瞬時に思い出

すことができるはずです。

 

なお、これらの判例のポイントは、必ず、記憶用ツールへフィードバックして、事案→判旨とともに、直

前期に、何回も繰り返し見直すようにしてみてください。

 

行政法☆基本重要判例77のリスト

   ↓こちらから

https://bit.ly/2Hyq81z

 

≪夏期特訓☆6時間で完成!特別セミナー≫

 

6時間で押さえる!行政法☆重要判例分析講義

~行政法☆重要判例の「フレームワーク」と「ツボ」を押さえる!~

 

≪内容≫

 

行政法は、行政書士試験において、300点中112点を占める最も配点の高い科目で、2018年度は、

その行政法の出題のうち、約半数が判例の知識を問う問題となっています。

 

また、最近の行政法の判例問題は、択一式・多肢選択式・記述式を問わず、単に判例の結論を知っ

ているだけでは解答することができない問題が増えています。

 

そこで、本講座では、行政法の重要判例について、判例の理由付けやロジックまできちんと押さえる

ことで、本試験で得点することができる判例の『理解』を目指していきます。

 

≪使用教材≫

 

 

・村上裕章・下井康史『判例フォーカス行政法』(三省堂、2019)(各自購入)

・パワーポイントスライド集(無料配布)

・六法(各自持参)

 

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