九州では大雨の被害が出ているようです
東京地方もここ数日はっきりしない梅雨空が続いています
5月13日の【英政府「給与の8割肩代わり制度」を4か月延長】の中で
「雇用調整助成金にせよ、家賃補助にせよ、日本はなぜ直接給付にしないのだろう」
と書きましたが、
ようやく厚生労働省のサイトに下記案内が載りました
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金
ただ同サイトからダウンロードできるQ&Aでは
・・・雇用調整助成金 と支援・給付金 のどちらを利用した良いですか。
→ 支援金・給付金は事業主の指示により休業しており、休業手当、賃金を受け取ること労働者の方の生活の安定及び保護の観点から直接申請が可能な制度として創設されたものです。一方、使用者の責に帰すべき事由により労働者を休業させた場合には、労働基準法上、休業手当の支払義務が生じることとなり、支援金・給付金の支払いにより、休業手当の支払義務が免除されるものではありません。
労働基準法上の休業手当の要否にかかわらず、経済上の理由により事活動の縮小を余儀なくされた事業主に対しては、雇用調整助成金が、事業主が支払った休業手当の額に応じて支払われます。
こうしたことも踏まえ、事業主の皆様には、まず雇用調整助成金を活用いただき、雇用維持が図られるよう努めていただくようお願いします。
とあります
使用者に休業手当の支払いが義務付けられているのは
「使用者の責に帰すべき事由により労働者を休業させた」場合と言いつつ
「こうしたことも踏まえ」「まず雇用調整助成金を活用いただき」とは一体・・・
厚生労働省管轄の社会保険労務士としてはこの文章に疑問を持ってはいけないのかねぇ
ここまでお読みいただきありがとうございます
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