もっと知りたい労働法!

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東京都町田市を拠点に両立支援、労使トラブル、障害年金などに対応、『悩み』を『戦略』に変える労務管理を提案する特定社会保険労務士櫻井三樹子のブログです。日々の疑問や矛盾と戦います!!たまに日本酒でまったりします。

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更なる簡素化でましたが・・・

https://www.mhlw.go.jp/stf/press1401_202005061030.html

 

<助成額の算定方法の簡略化>
  雇用調整助成金の助成額の算定方法が難しいとのご意見を踏まえ、以下の簡略化を図ることとします。
 1.小規模の事業主(概ね従業員20人以下)については、「実際の休業手当額」を用いて、助成額を算定できるようにします。
※ 「実際に支払った休業手当額」×「助成率」=「助成額」とします。

 これ↑いいと思います。

 まさに払った金額の9/10とか4/5とか趣旨に合っていると思います!

 

2.小規模の事業主以外の事業主についても、助成額を算定する際に用いる「平均賃金額」の算定方法を大幅に簡素化します。
(1) 「労働保険確定保険料申告書」だけでなく、「源泉所得税」の納付書を用いて1人当たり平均賃金を算定できることとします。
※ 源泉所得税の納付書における俸給、給料等の「支給額」及び「人員」の数を活用し、1人当たり平均賃金(「支給額」÷「人員」)を算出します。

これ↑意味わかりません。

源泉所得税の納付書の金額に社長の高額な報酬が入って平均賃金額がでてしまう?

意図的に受給額を高く計算する方を選ぶことができるようになってしまうなど、問題ありそうですが、上限額の特例とともに、詳細はこれから出てきますので待ちましょう。

これまで、特例で進化を重ねる「雇用調整助成金」ですが、更なる進化をとげるのか?

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櫻井事務所

 

雇用助成金 上限引き上げ 政府検討 過去分も企業に支給へ

 西村康稔経済再生担当相は三日の記者会見で、新型コロナウイルスの感染拡大で業績悪化した企業が従業員を休ませた場合に支給する「雇用調整助成金」を上乗せする方向で検討していると明らかにした。現在の従業員一人当たり日額上限八千三百三十円を引き上げる。三日のフジテレビの番組では、安倍晋三首相から検討の指示があったとし、実現すれば「さかのぼって措置する」と遡及(そきゅう)する方針を示した。

東京新聞2020/05/04

すでに拡充案が出ています

 

↑ここでは念を押すように「※対象労働者1人1日当たり8,330円が上限」と記載があります。しかし、今回ここが引きあがるとしたら、「休業補償率をもう少し上げよう」という会社もありそうです。

5月上旬目途に詳細発表とされていますので、支給申請の様式はまた新しいものが出てきます。手続担当の皆様はまだ作成しないで新様式が出るのを待ちましょう。

もう、出してしまった会社もあると思いますが、今出ている情報では「遡及する方針」ということですから、出しなおさなくてもよいという見方で、詳細発表を待ちましょう。

「何度書類を作り直したことか「」と怒りを隠しきれない人は多いと思います。しかし、ここまでブレブレの制度ですから、怒らず、「特例で進化する助成金」というあたたかい目で見守るしかありません。

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新型コロナウイルス感染症の影響による納付の猶予(特例)

出ました

必要な会社さん、日本年金機構のHPをぜひチェックしてみてください。

新型コロナウイルス感染症の影響により、事業の収入が前年同期比20%以上減少している場合に、令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期の保険料が対象です。協会けんぽの場合、健康保険料も対象です。

今回の特例は担保の提供が不要で、延滞金もかかりません。会社を維持するための制度ですから、必要な会社は申請書を作成して郵送してください。こちらは雇用調整助成金とは違って難しくありません。

 

新型コロナの影響で将来年金をもらえないのではないかと心配する人、年金保険料の納付をやめる人がいるかもしれませんが、年金は形を変えても崩壊することはないです。最低でも国のセーフティネットの対象にはなっておきたいものです。

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雇用調整助成金連休中も申請受け付け 厚労省 新型コロナ

緊急事態宣言の延長によってさらなる休業を余儀なくされる企業が増えると予想されることから、厚生労働省は、連休期間中も雇用を維持するための助成金の申請などを受け付けることにしています。

NHKニュース2020/05/02

 

ハローワーク、労働局はGW中もやっていますよ~。

今回の特例では、会社を始めて間もなくコロナの影響でお困りの社長さんも雇用調整助成金の対象になります。

本来は5月に休業することになった場合、前月の4月の売上と前年4月の売上の比較ができなければ、雇用調整助成金の対象になりません。

今回の特例では、今年の4月と3月の売上を比較して5%減少している場合でも対象になります。

また、驚くことに、労働保険が未納だったり、労働法違反があったとしても利用していいということになっています。

でも、不正受給はだめです!

複雑ですが、休業の仕方がわからない、申請書の書き方がわからない場合には、お近くの社労士にご相談ください。

 

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