大阪・茨木労働基準監督署の案件です。
賃金を所定支払日に支払わなかったとして、
障害福祉サービス事業を行う一般社団法人Aセンター(高槻市)を
最低賃金法第4条(最低賃金の効力)違反の疑いで大阪地検に書類送検した。
障害福祉サービス事業を行う一般社団法人Aセンター(高槻市)を
最低賃金法第4条(最低賃金の効力)違反の疑いで大阪地検に書類送検した。
同センターは、労働者3人に対し、平成30年7~8月の賃金を全く支払わなかった。
不払い額は、総額約57万8,000円に上る。
同労基署によると、不払いの理由として、資金難を挙げているという。
不払い額は、総額約57万8,000円に上る。
同労基署によると、不払いの理由として、資金難を挙げているという。
介護業界は介護報酬が減らされて厳しいとは聞きますが
障害者の業界も厳しいのか。
障害者の業界も厳しいのか。
一般社団法人は公益法人のように見えますが
営利企業とほとんど変わりません。
簡単に言えば、株式会社や合同会社と同じようなもの。
営利企業とほとんど変わりません。
簡単に言えば、株式会社や合同会社と同じようなもの。
営利企業だから失敗もあり得るということか。