トラックの荷台作業はヘルメット着用義務 高松労基署 | 札幌の社労士だべさ

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 安衛法は色々規定されているようです。

5t以上のトラックの荷台で作業をする場合はヘルメットの着用が義務らしい。

 

 だけど、ヘルメットをしていても落下して場合、安全衛生法違反にならないのかなとふと思う。

 

 

高松労働基準監督署は、労働者に貨物自動車の荷台上でシート掛け作業を行わせる際に保護帽(ヘルメット)を着用させなかったとして、A運送㈱(高松市)と同社専務取締役を労働安全衛生法第20条(事業者の講ずべき措置等)違反の容疑で高松地検に書類送検した。令和元年6月、同社労働者が頭部を打って死亡する労働災害が発生している。

 本件は、同社六条営業所敷地内で発生した。労働者が保護帽を着用しないまま、最大積載量7.5トンの貨物自動車の荷台に積まれた荷の上でシート掛けを行っていた際に墜落している。

 法律は事業者に対し、最大積載量5トン以上の貨物自動車の荷台で労働者に荷積み・荷卸し作業を行わせる際は、墜落による危険を防止するため保護帽を着用させるよう規定している。

 

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