2mの高さから落下すると大けがは確定ですね。
昇降設備はさすがにお金がかかるので
足場を設置すべきだったか。
安全とコストの兼ね合いが難しいですね
帯広労働基準監督署は、平成31年4月に発生した死亡労働災害に関連して、建設業の㈱A組(帯広市)と同社専務取締役を労働安全衛生法第21条(事業者の講ずべき措置等)違反の疑いで釧路地検帯広支部に書類送検した。
労災は、同社の資材センター内で発生している。約2メートルの高さに積まれたパイプの上で、パイプを地上に降ろす作業に従事していた労働者が、バランスを崩して墜落していた。
同社は、床面と作業場所を安全に昇降するための設備を設けずに、労働者に高所での作業を行わせていた。
ランキングやってます |
ぽちっと押していただけるとありがたいです