死亡墜落災害で建設業者を書類送検 帯広労基署 | 札幌の社労士だべさ

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 2mの高さから落下すると大けがは確定ですね。

 

昇降設備はさすがにお金がかかるので

足場を設置すべきだったか。

 

 安全とコストの兼ね合いが難しいですね

 

 帯広労働基準監督署は、平成31年4月に発生した死亡労働災害に関連して、建設業の㈱A組(帯広市)と同社専務取締役を労働安全衛生法第21条(事業者の講ずべき措置等)違反の疑いで釧路地検帯広支部に書類送検した。

 労災は、同社の資材センター内で発生している。約2メートルの高さに積まれたパイプの上で、パイプを地上に降ろす作業に従事していた労働者が、バランスを崩して墜落していた。

 同社は、床面と作業場所を安全に昇降するための設備を設けずに、労働者に高所での作業を行わせていた。

 
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