#賃貸借契約問題 Q&A Vol.45(第367号)
<契約の成立>(3)
(質問)
申込書を提出し、手付金も支払っていたのに、後日、仲介業者から
「家主の都合で入居できなくなったが、まだ、連帯保証人の保証書
現在住んでいる物件の退去通知も行ったため、いまさら契約できないといわれても困るのだが、何とかならないか
(回答)
ほとんどの賃貸借契約では、「(連帯)保証人の確保」という条件
一部の都道府県によれば、「保証人の確保」は契約の「停止条件」
「停止条件」としてとらえると、保証人の保証書が提出されるとい
逆に言えば、それまでは、契約が成立していないとみなされるわけ
しかし、正確に言えば、「保証人の確保」は、「停止条件」ではな
「解除条件」としてとらえると、「万が一、保証人の確保ができな
似ているようですが、法的な意味としてはまったく異なるのです。
なぜ、「解除条件」であるかと言えば、家主にとっては、万が一、
借主側が保証人を立てられないという事態に陥った場合でも、契約
(他の入居者を見つけるのが困難な場合など)などの選択肢があり
その時点で、解除するかどうかを判断することができるからです。
いずれにしても、保証人の確保は、契約の解除条件ですので、
契約としてはそれ以前に成立していることになります。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
お電話でのお問い合わせも受け付けております。
日本住宅性能検査協会 トラブル相談総合受付センター
03-3524-7215(代表)