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メルマガ@法改正 58号は COVID-19 対策(会社)ほか法改正 [メルマガ]

☆★☆----------------------------- おきらく社労士@法改正 -----

----- おきらく社労士。どっとこむ --------------------------☆★☆


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|    /⌒▼⊂ ・・つ < COVID-19 対策(会社)ほか法改正
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こんにちは~♪ おきらく社労士。どっとこむの、おきらく社労士です。

 ゞ( ̄∇ ̄;)ヲイヲイ 

   冠にしたハンドルネームに、ハンドルネームを被せてどうする!


早いもので、2月も最終週が見えてきました。

個人的な事情で、平日の午後、IMRTサンに

  タタタタッッ≡≡≡ウリャ (ノ~∇~)ノ∞──∈;°O°)ノ ウギョッ!

されるため、毎日通っているので、何やかやとしている間に
2月も終わりそうになって慌ててメルマガを書いている…

わけでなく、雇用保険率の発表を待っていたのですが、未だに発表がない。

一部には、4/1000とやや高くなるということもささやかれています。

労働基準法と雇用保険・労災保険の、改正法案の提出をまっていたのでありました。
今日から連休で、IMRTサンの台の上で、日出る国の天子より日沈む国の天子で状態で
目の前を洗濯桶のようなものが通り過ぎていくのを見ているだけの
ミッションがお休みなので、ゆっくり書いてみようと(*´▽`*)



さてさて、「おきらく社労士@法改正」は、はっきり言って、しょぼいです。

    (  ゚ ▽ ゚ ;)エッ!! ショボインデス

ほんま、どこぞの受験予備校のサイトのほうが、絶対カッケーですか。

でも、しょぼいなりに有名サイトに対抗してみようかと考えています。
ここでの説明は、わかりやすさ優先ですから、
実際の改正の話は、リンク先を参照してください。
リンク先の話がすべてです。(`・ω・´)キリッ


ほな、@法改正。本日も元気に行きま~す♪
おきらく社労士@法改正 第58号のメニューはコチラ…


 ◆ COVID-19(新型コロナウイルス)対策、会社編
 ◆ 雇用保険法・労災保険法・労働基準法等の改正法案
 ◆ その他情報…etc

 ◇ 特定社労士受験ノート(2020年バージョン)
   紛争解決手続代理業務試験 解答例(第15回~9回試験)
   読めばだいたいわかる民法の販売について

 ◆ 編集後記



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 ◆ COVID-19(新型コロナウイルス)対策、会社編
_________________________________

新型コロナウイルス(COVID-19)が、感染症法の指定指定感染症に指定され令和2年2月7日から施行されました。
https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou11/01-shitei-01.html

これにより、COVID-19は第1類感染症ないし第2類感染症とみなして感染症法の適用を受けますから、医師による届けでがあれば、都道府県知事は同法18条の規定より、保健所の意見を聞いて就労を制限する命令を発することになります。

この命令は、法律の規定で就労することができないので、従業員と使用者双方に落ち度がない状態で
労働者は労務に従事することができないので、従業員は賃金を受ける権利無くなってしまいます(民法536条1項)。

  ※ 令和2年4月からは、賃金請求権は消滅しませんが、
    使用者は賃金の支払いを拒むことができます。

でも、有給休暇に切り替えることもできます。
有給にするか無給にするかは当事者間の決定にゆだねることになります。

つまり、有給休暇取得させることができる規定がなくても、当事者の合意があればそれは労働契約の特約になるので、有給休暇を取得させることも可能になります。


法律で考えれば、第1類・第2類感染症は患者はむろん、無症状でも保菌者であれば医師は届出義務があるのですが、疑いでは届出は出せない(制限がかからないので自由に動き回れることができます)のです。

ということは、従業員が出社してきても拒むことができない。
漫然と働かせていると、一定の閉空間で長時間働いていると、COVID-19が遷る可能性が否定できないので、気が付いたら、全員COVID-19に罹って会社が全滅する可能性もあります。


では、就業規則に「病毒伝播の疾病の疑いがある場合は、会社は就業の場所に入場することを拒むことができる」という規定があったとして、それを理由に拒めるかという問題が発生します。

この場合は、当該従業員は何ら制限のない状態ですから、出社を拒んだら会社側の責めに帰する事由になってしまいます(民法536条2項)。

そうなると、当然に従業員の賃金請求権はなくなりませんから、会社は少なくとも労働基準法の休業手当相当額以上の金員を支払う義務が生じます。


じゃ、有給休暇を業務命令で取得させることはできるのか?
有給休暇の請求権者は従業員なので、会社から取得を要請しても、従業員が拒めばそれ以上のことはできなくなってしまいます。


ここで、類似例を思い出してほしいのですが…
10年ほど前に豚インフルエンザが流行ったとき、某銀行の阪神間のとある支店で豚インフルの罹患した行員がいたため、その支店の従業員を全員を、潜伏期間中は自宅待機させ、その支店の業務は他の支店から集めた行員で賄ったということがありました。


今回も、この方法しか対処方法はありません。
つまり、風邪の症状が出たら、有給休暇を取得して会社を休むように勧める(自発的に請求してもらう)。

それに応じない場合は、出社拒否して休業手当を支給する。←個別合意
あるいは、就業規則に自宅待機命令の規定があれば、それを根拠に自宅待機命令を出して休業手当を支給する。←包括合意

病気休職規定があれば、休職命令を出して、その間の賃金は就業規則の定めるところによります。


こういうことをしないと、会社がCOVID-19で、社長以下全滅してしまう可能性が大きくなります。
重要なので、2度書きました。(´っ・ω・)っ


   ブラッキーな会社は、それでも来いというでしょうね( 一一)
   そんな社長や上司には、ハグして濃厚接触してあげましょう←冗談です。

ここは、社長は腹をくくって、会社にCOVID-19を持ち込まないようにどうすればいいか考えましょう。



ちなみに、季節性インフルエンザは就業制限のある疾病ではないので、発症しても、従業員が出勤すると言い張れば、休職命令を出さない限り就労させることになります。

普通の神経を持っている人は、当然に休んで有給休暇などを取得するはずですが、バカで無能な上司ほど、出勤して遷してまわり、1つの部がインフルエンザでシャットダウンした例がありますから、リスクヘッジはリスクマネジメントの基本です。


このメルマガを、社長さんが読んでいると思いませんが、リスクマネジメントが気になったら、お近くの社会保険労務士にご相談ください(´っ・ω・)っ

ここ1~2週間が、日本国内のCOVID-19を抑えこめるかエピデミックになるか。その境目ではないかと考えています。不要不急の外出は控えCOVID-19を家に持ち込まないように、マスクの使用、手洗い、消毒の敢行をするように気を付けてくださいね。

簡易マスクの作り方はyoutubeに色々投稿されているので、それを参考にされたら良いと思います。
https://www.youtube.com/watch?v=FVG7fps8scs

基本的には、自分が咳、くしゃみしたときの唾液などの飛散を防ぐだけの効果があればOKです。

■□ 新型コロナウイルス感染症についての相談・受診の目安
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000596905.pdf


■□ 感染症法

第12条(医師の届出)
1 医師は、次に掲げる者を診断したときは、厚生労働省令で定める場合を除き、第1号に掲げる者については直ちにその者の氏名、年齢、性別その他厚生労働省令で定める事項を、第2号に掲げる者については7日以内にその者の年齢、性別その他厚生労働省令で定める事項を最寄りの保健所長を経由して都道府県知事に届け出なければならない。

一 一類感染症の患者、二類感染症、三類感染症又は四類感染症の患者又は無症状病原体保有者、厚生労働省令で定める五類感染症又は新型インフルエンザ等感染症の患者及び新感染症にかかっていると疑われる者


第18条(就業制限)
1 都道府県知事は、一類感染症の患者及び二類感染症、三類感染症又は新型インフルエンザ等感染症の患者又は無症状病原体保有者に係る第12条第1項の規定による届出を受けた場合において、当該感染症のまん延を防止するため必要があると認めるときは、当該者又はその保護者に対し、当該届出の内容その他の厚生労働省令で定める事項を書面により通知することができる。
2 前項に規定する患者及び無症状病原体保有者は、当該者又はその保護者が同項の規定による通知を受けた場合には、感染症を公衆にまん延させるおそれがある業務として感染症ごとに厚生労働省令で定める業務に、そのおそれがなくなるまでの期間として感染症ごとに厚生労働省令で定める期間従事してはならない。

■□ 民法

第536条(債務者の危険負担等)
1 前2条に規定する場合を除き、当事者双方の責めに帰することができない事由によって債務を履行することができなくなったときは、債務者は、反対給付を受ける権利を有しない。
2 債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、債務者は、反対給付を受ける権利を失わない。この場合において、自己の債務を免れたことによって利益を得たときは、これを債権者に償還しなければならない。




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 ◆ 労働基準法、雇用保険法(労災保険法)等の一部を改正する法案
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■□ 労働基準法の一部を改正する法律案(令和2年4月1日施行予定)

これは、「概略」を読むとわかりやすいです。
https://www.mhlw.go.jp/content/000591650.pdf

法案要綱
https://www.mhlw.go.jp/content/000591651.pdf

改正法案はコンパクトなので…
https://www.mhlw.go.jp/content/000591653.pdf

109条(記録の保存) 労働者名簿、賃金台帳及び雇入れ、解雇、災害補償、貸金その他労働関係に関する重要な書類…5年間保存→当分の間3年間

114条(付加金の支払) 付加金の請求期限…違反のあった時から5年以内→当分の間3年間

115条(時効)
賃金の請求権…請求権を行使できるときから5年間→当分の間、労働基準法上の賃金(退職金を除く)3年間、退職金5年
災害補償その他の請求権…請求権を行使できるときから2年間
で、時効消滅する。

※ ただし! 143条の規定により、
 109条、114条の規定の「5年間」を当分の間「3年」

 115条の規定により、「請求権を行使できるときから5年間」は、
 「退職手当等の請求権はこれを行使できるときから5年間、
 この法律の規定による賃金(退職手当等を除く)の請求権は
 これを行使できるときから3年間」と修正される。



■□ 雇用保険法(労災保険法)等の一部を改正する法案

雇用保険等一部を改正する法律案の概要
https://www.mhlw.go.jp/content/000591657.pdf

ヘッダーの部分で雇用保険率4/1000と書いたのは、ここの概要の3.(2)アにあります。
※ (2)…メルマガでは、環境依存文字が使えないので、このように書いていますが
  実際には、丸囲みの2です。

全体像を掌握するには、法律案要綱を読むとよいでしょう。
https://www.mhlw.go.jp/content/000591659.pdf


以下は、アウトラインを理解するためにざっくり書いている(間違っていることもあります…たぶん)ので、
詳細については、法律が可決し施行日前に発せられる通達を読んで、正しい情報で運用してください。

施行日は、前回のメルマガを参照してください。

□■ 雇用保険法の主な改正点

育児休業給付…雇用継続給付から削除して(第3章から外す)第3章の2として独立した給付とする。

※ 目的条文(1条)も改正されるので、今年の選択式は注意が必要かも?!

6条(適用除外)
週間所定労働時間が20時間未満は適用除外ですが、これの例外として
高年齢被保険者は、複数事業所を勤務する場合に、合計して20時間を超えれば被保険者となる=特例高年齢被保険者←新たな名称(37条の5参照)

14条(被保険者期間)
被保険者期間原則の2年間に通算して被保険者期間が12か月以上(特例受給資格者等になる場合は6か月)に満たない場合は、賃金の支払い基礎となった労働時間が80時間以上ある月を1か月の被保険者期間とカウントする。

37条
傷病手当の不支給要件…労災保険の「複数事業労働者休業給付」が支給されるときも追加


37条の5(高年齢被保険者の特例)=新設
次のすべてに該当したときに、厚生労働大臣に申し出て、申出を行った日から高年齢被保険者(特例高年齢被保険者)になる。
1.二以上の適用事業所に雇用される65歳以上の者
2.1つの適用事業における週所定労働時間が20時間未満
3.「2.」に該当する週所定労働時間の合計が20時間以上であること

 ※ 1つの事業所の週所定労働時間が20時間以上であれば、通常の高年齢被保険者となる

37条の6(特例高年齢被保険者に対する失業等給付の特例)
二以上の適用事業に勤務していて、そのうち1つの事業所を離職した場合の給付は、
離職した適用事業所で支払われた賃金を基準に支給額を算定することになる。

61条(高年齢雇用継続基本給付金)=高年齢再就職給付金も同様
支給対象月に、介護休業給付金又は育児休業給付金の支給を受けることができる休業をしなかった月…育児休業と介護休業の順番が入れ替わっただけ( 一一)

給付乗率が100分の15(現行)から100分の10に引き下げられる。

…現行の61条の4~の61条の5を、3章の2育児休業給付としてブロック転送して
その空いたところへ、介護休業給付を移動させた…感じで

61条の7以下の育児休業給付金の内容はほとんど変わっていません。
ちなみに、61条の6は、育児休業給付の宣言文です。

給付乗率の 180日まで100分の67、以後100分の50に改正はありません。


あと、雇用安定事業で定年後の雇用継続制度の導入やら
育児休業給付の国庫負担(8分の1)
育児休業給付にかかる費用負担として保険料率の改訂が予定されています。



□■ 労働者災害補償保険法の主な改正点

複数業務要員災害に関する保険給付が追加されたことで、目的条文が改正されていますので、労災法1条・2条も選択式注意です!

複数事業労働者…事業主が同一人でない、二以上の事業に使用される労働者
複数業務要因災害…二以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤による災害

複数事業労働者の複数業務要員災害にかかる保険事故が起こった際の給付基礎日額は、当該服する事業労働者を使用する事業ごとに算定した給付基礎日額に相当する額を合算参した額を基礎として厚生労働省令で定めるところにより、政府が算定した額。

つまるところ、2つ以上の会社を掛け持ちでバイトしている人が複数業務に起因する災害ないし通勤災害が発生したときは、勤務している会社すべての平均賃金を合計して給付基礎日額にする…と理解しておけばいいでしょう。

一部労働した際の休業(補償)給付の考え方ですが…
A社…休業、B社…出社といった場合は、部分算定日といって
出社した方の賃金が、一部労働して得た賃金と同様に計算することになります。

なお、複数事業労働者が業務要因災害に関する保険給付は、

「複数事業労働者○○給付」といい、○○には、療養、休業、障害、遺族、葬祭、傷病(当該給付は「複数事業労働者傷害年金になります)、介護の言葉が入ります。
給付の内容は、業務上災害に行われる給付について準用することになっています。

しかし、、、複数事業労働者の労災事故は、業務上、通勤をひとまとめにして書かれているんですね( 一一)





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 ◆ その他情報…etc
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■□ 令和2年子ども子育て拠出金率…0.36%(+0.02%)
https://youchien.com/info/news/tfpkv10000001lj5-att/kodomokosodate_R2.pdf
1ページ目下段《参考》


■□ 令和2年協会けんぽ都道府県別保険料率
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3130/r2/20207/

介護保険料率(協会けんぽ)1.79%

令和2年3月からの都道府県別標準報酬月額表
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3150/r02/r2ryougakuhyou3gatukara/


■□ 令和2年厚生労働大臣が定める現物給与の価額の一部を改正する件(案)
https://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000196853

食費に改訂が予定されています。住宅にかかる報酬等は改正はありません。
そろそろ、告示が出るはずなのですが、今日現在見つかっていません。


■□ 2019年12月公布:労働関係法令一覧(官報より)
https://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000196853

※ 労働政策研究・研修機構



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 ◇ 特定社労士受験ノート(2020年バージョン)
   紛争解決手続代理業務試験 解答例(第15回~9回試験)
   読めばだいたいわかる民法の販売について
_________________________________


特定社労士受験ノート(2020年バージョン)
紛争解決手続代理業務試験 解答例(第15回~9回試験)
読めばだいたいわかる民法の販売は、現在再編集中です。

kindle版は、著作権を主張できるように販売はしていますが、
2020年版を発行するべく準備中で、令和2年の試験を受ける方は
2020年版を購入してくださいと、注釈を入れております。

発売予定ですが、受験ノートと解答例は4月頃を予定しています。

4月を予定している理由は…
上記、預言書の1番目に書きましたが、労働基準法の時効の条文が
法案として固まっていないため、

受験ノートと民法はこの点を確認してから印刷に回す予定をしています。

受験ノートは、1月中旬に校正者さんに原稿をチェックしていただいた後
体裁を整え、印刷準備にかかる予定になっています。

解答例は、合格発表時の「出題の趣旨、厚生労働大臣の合格基準等」を
確認してから校正者さんにまわして、最終チェックをが終ってから印刷になりますから
5月頃に発売予定しています。






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 ◆ 編集後記
_________________________________


来来週には、ひな祭り。
近くのスーパーでは、お内裏様とお雛様が2人仲良く冷蔵庫の中に並んで座っておられました。桃の花も並びだしたし、気分は春になりました。

しかし、関西では奈良東大寺二月堂のお水取りが終わるまで、まだまだ寒い日が続きます。

風邪などひかないように気を付けましょう。


さて、前回…
>来月と再来月は、外来の高額療養費が確定になりました(たぶん)。
>その手続は周知の事実ですが、実際に外来窓口請求がどうなっているのか
>てなお話は、来月? もしくは3月のメルマガでご報告したいと思っています。

19日に、己負担限度額に達したので、自己負担限度額と当月の累計額との差額を支払えば、
そして、20日以後は精算の手続をしてるのですがお支払いすることはありませんでした。

窓 「高額療養費が適用されてますので、今回は請求がないのですが
   領収書いりますか?」
お     (`・ω・´)ハイ!

診療ポイントと請求金額「0」を記載した領収書をもらっているのですが
次の予約時間を表示してくれているので、しっかりいただいて帰っています(笑)



   そうそう! 誤字脱字王ですから、
   多少のものは大目に見てやってくださいませ。
     ぉ原頁ぃ人(*´Д` *)⌒(* ´Д`*)人ぉ原頁ぃ



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            http://www.okiraku-sr.com/

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令和2年2月22日 第58号


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