好奇心

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ヘイト条例は国家戦略特区で生まれていた

寝起きにとある日本人ヘイトな情報を見た時、そういえば明らかに前に川崎市で話題になった条例はなんで?と思って「川崎市 国家戦略特区」って検索したらわぁお!これから各都道府県で実行される改正国家戦略特区法(スマートシティ)がどうなるか、自治体はリスクを理解したほうがいいというお話

ツイッターやYAHOOニュースで増えてきた人権に関する問題

数日前から罪のない黒人が白人警官に殺された!としてまたしても、白黒の人種差別デモが起きているアメリカ

羽生ゆずるがスケート連盟から贈られたマスクにつけられた日の丸のマーク(いる?)が差別?と取り上げるメディア
人権派弁護士という肩書の人が、ツイッターで日本人の人権を無視した常識ではありえない回答で批判殺到で注目

この三つはそれぞれが別のニュースだが、共通点は人権というもの

そこで、以前こんな記事を書いたわけだが

LGBとTQIの根本的な違い

その中の一例にあげていた、川崎市でヘイト発言すると罰金50万円!という変な条例があった。その時は、詳しく掘り下げてこなかったが、今回はちゃんと調べてみようと思った理由は

もしかして?と思って「川崎市 国家戦略特区」と検索したらすぐに出てきたから

川崎市 国家戦略特区

スマートシティ構想は住民丸ごと移住者になる可能性が高いので、今後起きる可能性がある特区内での条例の制定のモデルケースとして、川崎市の条例を公式ページから確認して勉強していこうと思う

国家戦略特区 川崎市の内容

川崎市、神奈川県及び横浜市は共同で、平成23年12月に国際戦略総合特区の指定を受け、京浜臨海部の強みを活かしたライフイノベーションを推進

都市の国際競争力の強化を図る上で、川崎市周辺に協業できる関連工場施設が充実しているため特に有効な地域として特定都市再生緊急整備地域が指定されている

水素社会の実現に向けた川崎水素戦略
国家レベルでの水素・燃料電池戦略

川崎市人権尊重のまちづくり推進協議会?

日本人に対するヘイト条例だと!話題になった【川崎市差別のない人権尊重のまちづくり条例】のPDFをちゃんと読んでみた。以下、引用しながら感想を書いていく

(目的)
第1条 この条例は、不当な差別のない人権尊重のまちづくりに関し、市、市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、人権に関する施策の基本とな
る事項及び本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組に関する事項を定めることにより、人権尊重のまちづくりを総合的かつ計画的に
推進し、もって人権を尊重し、共に生きる社会の実現に資することを目的とする。

これは日本人でも当てはまる差別のない考え方として問題はない

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 不当な差別 人種、国籍、民族、信条、年齢、性別、性的指向、性自認出身、障害その他の事由を理由とする不当な差別をいう。
(2) 本邦外出身者に対する不当な差別的言動 本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律(平成28年法律第68号。以下「法」という。)第2条に規定する本邦外出身者に対する不当な差別的言動をいう。

ここで、ん?(;´・ω・)となるのが、第2条に規定する【本邦外出身者に対する不当な差別的言動に限定する】というもの

(市の責務)
第3条 市は、この条例の目的を達成するため、不当な差別を解消するための施策その他の人権に関する施策を総合的かつ計画的に推進しなければならない。

(市民及び事業者の責務)
第4条 市民及び事業者は、市の実施する不当な差別を解消するための施策その他の人権に関する施策に協力するよう努めなければならない。

川崎市民、および日本企業は、川崎市の決定には逆らってはいけない という意味

(不当な差別的取扱いの禁止)
第5条 何人も、人種、国籍、民族、信条、年齢、性別、性的指向、性自認、出身、障害その他の事由を理由とする不当な差別的取扱いをしてはならない。

これは広義すぎて、いずれは自分たちの首を絞める事になるだろう とつっこまれる要素だが・・(伏線)

(人権施策推進基本計画)
第6条 市長は、不当な差別を解消するための施策その他の人権に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、川崎市人権施策推進基本計画(以下「基本計画」という。)を策定するものとする。

3 市長は、基本計画を策定しようとするときは、あらかじめ、川崎市人権尊重のまちづくり推進協議会の意見を聴かなければならない。

4 市長は、基本計画を策定したときは、これを公表するものとする。

ここで【川崎市人権尊重のまちづくり推進協議会】という団体の名が出てくるので調べたい人は調べればいい

川崎市人権施策推進協議会

川崎市人権尊重のまちづくり推進協議会の意見を聴く、ご意見をお伺いしますという立ち位置になる市長は、まるでゼーレに監視されたゲンドウみたいなイメージ?

川崎市

第10条 第6条第3項に定めるもののほか、不当な差別のない人権尊重のまちづくりの推進に関する重要事項について
市長の諮問に応じ、調査審議するため、川崎市人権尊重のまちづくり推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会は、委員12人以内で組織する。
3 委員は、学識経験者、関係団体の役職員及び市民のうちから市長が委嘱する。
4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 委員は、再任されることができる。

ここで諮問という言葉が出てきが・・あんまり日本で日常的にも政治用語的にも、今まで諮問って聞いた事なかった。査問とかはあるけど・・今回の新型コロナウイルスで専門家会議→諮問委員会って表に出てきたけど・・英語で調べたらコミュニティーアドバイザー、ただの口出し屋

(本邦外出身者に対する不当な差別的言動の禁止)
第12条 何人も、市の区域内の道路、公園、広場その他の公共の場所において、拡声機(携帯用のものを含む。)を使用し看板、プラカードその他これらに類する物を掲示し
又はビラ、パンフレットその他これらに類する物を配布することにより、本邦の域外にある国又は地域を特定し
当該国又は地域の出身であることを理由として、次に掲げる本邦外出身者に対する不当な差別的言動を行い、又は行わせてはならない。

(1) 本邦外出身者(法第2条に規定する本邦外出身者をいう。以下同じ。)をその居住する地域から退去させることを煽せん動し、又は告知するもの
(2) 本邦外出身者の生命、身体、自由、名誉又は財産に危害を加えることを煽動し、又は告知するもの
(3) 本邦外出身者を人以外のものにたとえるなど、著しく侮辱するもの (勧告)

普通の一般常識を持っているか、よほど相手が変な事(不法占拠や非人道的行為)をしなければ、日本人はその選択は最後の手段にすると思うんだけどね

第13条 市長は~ 以下略、この項の規定による勧告の日から6月間、同一理由差別的言動を行い、又は行わせてはならない旨を勧告することができる。

6か月間って書きたかったんだろうけど、6月間って誤字してるのにも気づかないほど、書いてる側がヘイト感情が乗ったのかな・・でこれを読んだ人も(゚д゚)(。_。)ウンって同意のヘイト感情が強すぎて、見落としたのかな・・

あるいは、提出された側の確認機関が、ろくに読まないで受理したのかな。PDFだからずっと残るんだよな・・

(命令)
第14条 市長は、前条第1項の規定による勧告に従わなかった者が、再び同
一理由差別的言動を行い~以下略、この項の規定による命令の日から6月間

やっぱり市側は絶対このPDF読んでない(誤字二か所目)

読んでれば普通は直してからアップするように指示すると思うんだよな~って思うところにもともと川崎市政は条例確認機関の雑さが伺える

第15条 市長は、前条第1項の規定による命令を受けた者が、当該命令に従わなかったときは、次に掲げる事項を公表することができる。

(1) 命令を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)にあっては、その代表者又
は管理人の氏名
(2) 命令の内容
(3) その他規則で定める事項

2 市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、川崎市差別防止対策等審査会の意見を聴かなければならない。

ここで新しい団体名【川崎市差別防止対策等審査会】がでてきたので調べてみる

第1期川崎市差別防止対策等審査会の委員について

えーと、リンク先のPDFを見て素直に 変わった苗字がいっぱいだ(゚∀゚)アヒャ Σ(゚Д゚)

ちなみに私の苗字は【全国人数】 およそ325,000人

委員
Aさん:【全国人数】 およそ990人
Bさん:【全国人数】 およそ15,400人
Cさん:【全国人数】 およそ280人
Dさん:【全国人数】 およそ150人
Eさん:【全国人数】 およそ397,000人

内訳が弁護士3名、教授が2名 (ただの苗字の話)

(公の施設の利用許可等の基準)
第16条 市長は、公の施設(市が設置するものに限る。以下同じ。)において、本邦外出身者に対する不当な差別的言動が行われるおそれがある場合に
おける公の施設の利用許可及びその取消しの基準その他必要な事項を定めるものとする。

(インターネット表現活動に係る拡散防止措置及び公表)
第17条 市長は、インターネットその他の高度情報通信ネットワークを利用する方法による表現活動(他の表現活動の内容を記録した文書、図画、映像
等を不特定多数の者による閲覧又は視聴ができる状態に置くことを含む。以下「インターネット表現活動」という。)のうち次に掲げるものが本邦外出
身者に対する不当な差別的言動に該当すると認めるときは、事案の内容に即して、当該インターネット表現活動に係る表現の内容の拡散を防止するため
に必要な措置を講ずるものとする。

(1) 市の区域内で行われたインターネット表現活動

本邦外出身者という限定をしなくても、ネット上の特定の個人を晒しあげるような行為をしているのであれば発見しだい対応は必要だよね。それは誹謗中傷という行為で今もっとも話題になっている訳で

誹謗中傷の政治利用は独裁の始まり

(2) 市の区域外で行われたインターネット表現活動(市の区域内で行われたことが明らかでないものを含む。)で次のいずれかに該当するもの

ア 表現の内容が特定の市民等(市の区域内に住所を有する者、在勤する者、在学する者その他市に関係ある者として規則で定める者をいう。以
下同じ。)を対象としたものであると明らかに認められるインターネット表現活動

イ アに掲げるインターネット表現活動以外のインターネット表現活動であって、市の区域内で行われた本邦外出身者に対する不当な差別的言動の内容を市の区域内に拡散するもの

2 市長は、前項の措置を講じたときは、当該インターネット表現活動が本邦外出身者に対する不当な差別的言動に該当する旨、当該インターネット表現
活動に係る表現の内容の概要及びその拡散を防止するために講じた措置その他規則で定める事項を公表するものとする。

ただし、これを公表することにより第11条の趣旨を阻害すると認められるときその他特別の理由があると認められるときは、公表しないことができる。

3 前2項の規定による措置及び公表は、市民等の申出又は職権により行うものとする。

4 市長は、第1項及び第2項の規定による措置及び公表をしようとするときは、あらかじめ、川崎市差別防止対策等審査会の意見を聴かなければならない。

インターネット表現活動の判定は市民の申し出はわかるけど、職権により行う?というのが気になる。人権問題を職権で行う事ができる職業とはなんだろう?

また第11条の趣旨を阻害すると認められるとき?ってどういう場合なのか

第11条 市は、法第4条第2項の規定に基づき、市の実情に応じた施策を講ずることにより
本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消を図るものとする。

なるほど、火消し対策をとったつもりが火に油を注ぐ可能性がある場合もあるので、その場合は公表しない。その旨を防止対策等審査会(審査会)の弁護士や教授に事前に相談しなければいけないという保険か

(表現の自由等への配慮)
第20条 この章の規定の適用に当たっては、表現の自由その他の日本国憲法の保障する国民の自由と権利を不当に侵害しないように留意しなければならない。

第5章 罰則
第23条 第14条第1項の規定による市長の命令に違反した者は、500,000円以下の罰金に処する。

ここが人権問題に関すると判断されたら罰金がつくのか!Σ(゚Д゚)と話題になった所ですが、第14条第1項の規定違反と言う事で、まず、報告を受けた市長が本人に通知し、改善の意志を確認するという流れがあるため、強制的な罰則には見えない

が・・・

これら全部ひっくるめてまとめると

本邦外出身者(法第2条に規定する本邦外出身者をいう。以下同じ。)限定であり、逆の立場に関する罰則も明記されていないため、わかりやすく言えば、本邦外出身者がもともと住んでいた川崎市住民に対するヘイト発言に罰則がありません

因縁ふっかけて、弱みを握って脅す といった条例を逆手にとった悪質な行為に対する罰則が明記されていません(条例の抜け穴)。これでは不当な差別のない人権尊重のまちづくりとは言えないルールだとこの条例を読んでいて思いました

ただ、ひっかかるのは(不当な差別的取扱いの禁止)第5条にて

何人も、人種、国籍・・ って記載してるのがおかしい

そもそもこの条項は【本邦外出身者に対する※移住者】に限定し、この法を順守させる対象者を【本邦外出身者以外※もともとの住民】と定義しているため、そこで【何人も】という記載を付けくわえてしまうと【本邦外出身者以外※もともとの住民】の以外に広義に広がり、それ以外を指すと【本邦外出身者も含む】に捉える事もできる

というか・・この条項の趣旨が「差別のない人権尊重のまちづくり」なのに、本邦外出身者とか、本邦外出身者以外とか、この条例自体が人種差別を扇動してる要因になっている気がする

ここから学ばなければいけないのは、国家戦略特区として高度外国人という優秀な技術者、およびその家族や親せき一同などを移住させる特区を国内にばんばん増やしていく流れになると、大なり小なりこういった偏った条例は出来上がります

国家戦略特区は公設民営の外国企業への売国誘致

「この条例に納得できないならでていけばいい」という強制ではない自主的な追い出しの流れ。こうやって新たな本邦外出身者の移住者を増やして土地の侵略って始まるんだなと思った(勉強になった)

地方自治体はルールなき国家戦略特区自分たちが統治するエリア内に持つという危機感を持ったほうがいいですね

逆にそういう事もあり得るのだから、住民理解と住民の協力を得る努力
やるならウェルカム!双方に納得できるルール作りをちゃんと行い

それを専門家会議だとか、諮問委員会だとか、審査会だとか、限られた少数での、市民に見えない閉鎖的な空間で決定させるのではなく、オープンコミュニティとして市民の意見も広く公募し、お互いに納得のいく形を模索する

そのくらいの気構えがないのであれば、国家戦略特区をやるべきではない と思った。移住者も当然、自分たちの習慣や教義があり、居心地よいルールを作るために政治参戦するからね

日本国の法律では外国人参政権を認める、認めないと議論が勃発してるけれど、その議論すら必要なく、特区ルールを決められるのが国家戦略特区 という無法地帯

それを5G+AI+住居環境インフラ抱き合わせのスーパーシティ構想

言い換えれば、単なる移住計画だ

それを理解してる地方自治体はどれほどいるんだろうか?

たぶん、提出された法的強制力があるPDFの誤字脱字すら気づかないほどノーチェック。市議会や町の活動団体から送られた提案の内容も確認してない自治体がほとんどかな?

そもそも、知事とか町の市長も地元企業の利権と癒着絡みの談合投票多い保身が強い年寄りばっかだしね。ある程度、通す法案ありきでの形だけの会議とかね、不都合な会話の議事録は残さないパターン┐(´д`)┌ヤレヤレ

そういえば、新型コロナに関する諮問会議の議事録は残ってないらしい

コロナ専門家会議の議事録、なぜない? 専門家からは「名前を出すのは、全然問題ない」との声も

どうやら諮問委員会や専門家会議は名前を出すのはぜんぜんいいけど、それを公表しないのは政府や厚労省との事・・(意味深)

今日は、日曜なのに朝の寝起き閃きのせいで、頭ぷしゅー(“゚д゚)な情報処理で疲れた

政治の悪い部分の勉強になった(俺のゲームやる予定だった5時間を返せ)

例え、知事選挙であっても、県議会選挙であっても、市議会選挙であっても自分たちの暮らしに関する法律・条令の制定に関わる人選の投票の重要性

今一度、政治の決定とは自分たちの生活に関わる事だ と理解する人が増える事を祈る(。-人-。)

そして、今後登場する政治家は、利権や癒着などに流されずに
良い未来を想像して創造する事に楽しさや生きがいを覚える人が現れて欲しい

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