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shchan_3

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2020.03.09
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カテゴリ:時事問題

 先日、「羽鳥モーニングショー」に関する内閣官房の「反論ツイート」が問題になりました。
 

 ハフポスト日本版安藤健二氏は次のように述べています  

 立憲民主党などの野党が、現行の新型インフル特措法のままで新型コロナウイルスを適用対象にできると主張。これに対して、安倍首相は現行法では適用できず、法改正が必要だとする立場だ。 

 安倍首相が法改正にこだわる理由について、この番組では政治アナリストの伊藤惇夫さんの「“後手後手”批判を払しょくするため総理主導で進んでいるとアピールしたい」という分析を紹介していた。 

 この分析に対して、内閣官房では番組を名指しして「法律改正をする理由はそうではありません」と反論した。 

「現行の新型インフルエンザ等対策特別措置法では未知のウイルスしか対象としておらず、新型コロナウイルスはウイルスとしては未知のものではないので、今のままでは対象とならないからです」と主張。「打てる手は全て打つ」という考えで、法律改正しようとしていると説明した。 

  Twitter上では政府・与党のツイートを歓迎する声もある一方で、批判する声も広がっている。弁護士の渡辺輝人さんは内閣府のツイートに対して、「政府広報の範を完全に逸して、言論弾圧だ」と指摘した。


 さて、上記のツイートに対して京都産業大学法学部の高嶌教授が明らかな間違いデマ)と指摘しています条文に照らしてはっきり述べておられますので、ぜひご一読を。 

 

 高嶌教授の結論:「関連条文を見ればすぐに分かるような事柄ですら、このように堂々と間違った内容のツイートを、しかも政府の機関が発するという状態は、危機としか言いようがありません。本当に今の政府はどうなっているのでしょうか。」 

  「内閣官房国債感染症対策調整室」のこのツイート→twitter.com/Kanboukansen/s… があまりにひどいので、以下で条文と照らし合わせたうえ、このツイートの内容が虚偽であることを解説します。 

 このツイートは、「現行の新型インフルエンザ等対策特別措置法では未知のウイルスしか対象としておらず、新型コロナウイルスはウイルスとしては未知のものではないので、今のままでは対象とならない」と述べていますが、これは明らかな間違いです。 

 新型インフルエンザ等対策特別措置法第1条は、この法律の制定目的を次のように定めています。 

「国民の大部分が現在その免疫を獲得していないこと等から、新型インフルエンザ等が全国的かつ急速にまん延し…これにかかった場合…重篤となるおそれがあり、また、国民生活及び国民経済に重大な影響を及ぼすおそれがあることに鑑み…




 その他…

 法律と相まって…対策の強化を図り…国民の生命及び健康を保護し…国民生活及び国民経済に及ぼす影響が最小となるようにすることを目的とする。」
 

 ​一般的に考えれば、国民の生命と健康の保護、生活と経済に及ぼす影響の最小化という同法の制定目的は、当然に新型コロナウイルスにも当てはまります。​ 

 そこで問題は、新型コロナウイルスが同法にいう「新型インフルエンザ等」に該当するか否かです。
 該当すれば、当然に同法が適用されることになります。そこで次にこの点をみてみましょう。 

 同法2条1項2号は、「新型インフルエンザ等」の定義として、「感染症法第六条第七項に規定する新型インフルエンザ等感染症及び同条第九項に規定する新感染症(全国的かつ急速なまん延のおそれのあるものに限る。)をいう。」と述べています。 

 かっこ書きの要件である「全国的かつ急速なまん延のおそれのあるものに限る」は、今回の新型コロナウイルスでは当然に満たしていますので、残る要件は、感染症法第6条第9項に規定する「新感染症」に該当することです。 

 「内閣官房国際感染症対策調整室」の先のツイートは、この要件との関係で、次のように述べたわけです。→今回の新型コロナウイルスは感染症法6条9項に規定する「新感染症」に該当しない。なぜなら同項は「未知のウイルス」しか対象としない。従って新型インフルエンザ等対策特別措置法の適用もない。 

 しかし、感染症法(正式名称は、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」)6条9項は、「新型インフルエンザ等」に該当するための要件として、未知のウイルスであることを挙げていません。実際に条文を見てみましょう。 

 同法6条9項「この法律において『新感染症』とは、人から人に伝染する…疾病であって、既に知られている感染性の疾病とその病状又は治療の結果が明らかに異なるもので、当該疾病にかかった場合…重篤…かつ、当該疾病のまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあるものをいう」 

 ポイントは、「既に知られている感染性の疾病とその病状又は治療の結果が明らかに異なるもの」かどうかです(人から人への感染、重篤性、生命及び健康に対する重大な影響を与えるおそれは当然に満たします)。 

 この条文を一目見れば分かりますが、まず、「未知のウイルス」という言葉はまったく出てきていません。これは当たり前で、「ウイルス」が問題なのではなく、ウイルスによって引き起こされる「疾病」が問題だからです。 

 

   関連条文を見ればすぐに分かるような事柄ですら、このように堂々と間違った内容のツイートを、しかも政府の機関が発するという状態は、危機としか言いようがありません。本当に今の政府はどうなっているのでしょうか。

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Last updated  2020.03.09 23:19:50
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