↑ぽちっとな☆
お休みのたびにお天気不安定
行政書士 補助者です
先週末は、4時半に起きて
朝ごはんも食べたけど・・・
お天気予報が昼からどうも雨
悩んだ挙句、山は中止にしたのだけど
家でぐーたらしてたら
ちっとも雨降らない
休日を無駄にしてしまいました
だから明日は予報に負けず
行ってきます
さて、今日はまじめなお仕事の話
興味ないかたはスルーしてね
行政書士のお仕事の中で
建設業許可のお仕事があります。
建設業許可は有効期限が5年間で
満了の1か月前までに更新の申請をしないと
抹消されてしまいます
新規で建設業許可を取得する際
大きなハードルはふたつあり
「経営業務管理責任者」と
「専任技術者」がいるかどうか
過去の経験や必要な資格取得者がいるかなど
状況によっては証明するための書類が
大量になる場合もあります。
何年分も大量に資料を集めて
やっと取った新規申請も
更新しないと抹消されてしまいます
例えば
もう建設業の仕事を廃業する場合
もう廃業するから
許可はそのまま放っておいて
勝手に抹消されても
今、廃業届を出しても
同じことでしょ?!
と、考えるかもしれません
実はここに 大きな違い があります
とっても大事なことなんです
長くなったので
つづきは次回お話します
今日も応援お願いしまっす
↓ ぽちっとね ↓
許認可に関する各種ご相談は、
お気軽にお問い合わせください。
**************
行政書士事務所ダイモン
〒110-0005
東京都台東区上野2-8-7
上野広小路永谷ビル601号
TEL03(3831)1155
<取扱業務>
飲食店営業・風俗営業許可・建設業許可他
**************