5月1日をもって元号が「平成」から「令和」に変更されることについては、前回触れたとおり。
そんな中、ある社内クライアントさんから「先日、取引先と締結した契約書において『契約期間は平成31年4月1日から平成32年3月31日までとする』と明記されていいます。新元号が公表された結果、平成32年は存在しませんが、この契約書を有効とみなしてよいのでしょうか?」という質問を受けた。そこで、「厳密にはAさんのおっしゃるとおりですが、新元号の発表前に締結された契約書については、読み替えで対応しましょう。実際、様々な行政官庁がそのような見解を公表しています。」と回答した。
このあたりは枝葉末節にこだわりすぎて生産性や効率性に支障を生じさせるのではなく、本来の契約の目的や新元号発表の経緯などを考慮したうえ、柔軟に対応するべきだと思う。そもそも契約書の日付表記を元号ではなく、西暦で行うならば、このような問題は起こりようがないのだが・・・。
民間企業は「これを機会に文書の日付は西暦にしよう」という意思決定は可能かもしれないが、行政官庁などは簡単にはいかないだろう。例えば、外務省は当初、西暦表示に切り替える旨を表明しているが、どうもブレはじめているらしい。
個人的には、官民を問わずグローバル化をうたう組織や機構ならば、年月日の表示は、全て西暦で統一した方がいいような気がするが・・・。