煽り運転について警察の動向と運転方法 | キラキラ星のブログ(【月夜のぴよこ】)

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友人があの煽り運転についてまとめた文章を転載します。
逮捕の様子やその前にタクシーを12時間乗り回した事件の話を見る限り、精神鑑定で心神耗弱がみとめられる可能性があります。そろそろ刑法は書き換えて、病気であろうがなかろうが平等に罪を起こせば刑法犯としてその刑をうけさせるようにしなければ、入退院を繰り返して善良な市民を危険にさらすのはどうかとおもうんですよ。

少年法も改正されました。次は、これをどうにかしてほしいですね。病気だからといって優遇されるのは不公平です。

ということで以下転載します。
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煽り運転とされ無いように、車間距離の保持をする車両が増えていて、これにより、追い越し車線を開けない車両も多くて、それがある程度煽り運転を誘発するとも言われておりますが、そのような車輌は本来は道路交通法27条で追いつかれた車輌の義務違反になるそうです。

追い越し車線をいつまでも空けないのは車両通行帯違反となりますが、これ以外に先行車が後方から追いつかれた場合は車線を譲らなければいけない義務があるそうです。

また、車線変更をする追い越しと複数車線で車線変更をしない追い抜きでも、追い越される、追い抜かれる車輌は速度を上げるか又は速度を落としても、それが妨害であれは違法だそうです。

東名での無理やり停止させられた夫婦の死亡事故以降、以前より適用される法律が増えて厳罰化され、取締が強化されてはいるようです。

全国一斉の煽り運転の取締も昨年の6月に一週間やって2千件以上検挙したそうです。そのうち約83%が車間距離不保持だそうです。取締には各警察のヘリコプターも使ったらしいのですが、交通機動隊の車輌はビデオ撮影しているそうです。

車間距離だけで無くて、幅寄せにクラクションによる威嚇行為に、ライトのパッシングに、急ブレーキに、蛇行運転をひっくるめてその状況により、煽り運転としているそうです。

急ブレーキでは接触しなくても、普通は全治5日以下の怪我を負わせた時に適用される懲役2年までの暴行罪を適用する事もあるそうで、喧嘩になり暴行して怪我を負わた場合や故意による事故の結果によっては傷害罪を適用されると最長懲役15年があり得るそうです。
また死亡事故を誘発すると危険運転致死傷で懲役30年もあるそうです。

傷害罪までなら初犯で前科がなければ執行猶予は付く確率は高いそうです。

運転の取締に付きましては、そもそもの道路交通法は法律としては速度違反1キロでも違法なのですが、そのような速度での取締は現実的では無くて、何キロで検挙するかなどは各都道府県での基準で運用されていて、計器による測定を除いて他の違反は現場の警察官の現認によるところが多いそうです。

煽り運転についても現場の警察官の判断によるところが大きいそうです。

車間距離は目安となる速度事の大まかな距離はありますが、はっきりした距離は法律で定められていなくて、測定はしておらず、警察官が危険と判断することによります。また被害者が提出したドライブレコーダーの画像による判断も同じだそうです。



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また、煽り運転とされると、罰金も高くて、加点により取り消しの場合は免許取得出来ない期間が5年になったりもしますが、警察の運転手に対する判断により、行政処分の免許停止が累積点数に関係無くて、一回だけで即時に最長180日の免許停止も可能だそうで、全国でここ数年は年間で約800件程度適用されているそうです。