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「兼業・副業も労災対象に」というが…。

2019年12月11日 10時49分19秒 | お仕事
兼業・副業も労災対象に 残業時間の計算見直し、厚労省:朝日新聞デジタル

「たとえば本業のA社で週40時間、副業のB社で週25時間働く人が心臓疾患で倒れたとする。
 いまの仕組みだと、労働時間は本業が月160時間、副業は月100時間と会社ごとにみるため、
 いずれも法定労働時間(週40時間)の4週分に収まり、どちらの会社も残業時間は「ゼロ」になる。

 見直し後は、月の労働時間は合計で260時間と計算される。
 残業時間は月100時間の「過労死ライン」に触れ、労災の認定基準を満たす。」


総論としては分かるのだが、では実際に「過労死」が発生した場合、
・それぞれの会社は過重労働にならないように配慮したことになるのか?
・本業・副業の会社に労基署の「指導」は入るのか?
・メリット制(労災の発生によって労働保険料が変わってくる)はどうなるのか?
など、疑問は色々ある。

このあたり、資料の確認や状況注視は必要だろう。

# ちなみに時事通信の記事は「複数就業、労災対象に 兼業・副業促進に対応―厚労省:時事ドットコム」ということで、
 休業補償の給付の話がメイン。
 両社の間で、かなりニュアンスが違う気がする。
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