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「時間単位」の子の看護休暇・介護休暇

2019年11月07日 09時56分59秒 | お仕事
現在、「子の看護休暇」「介護休暇」は
「半日単位」での取得が認められています。(平成29年1月より)

これを、「時間単位」で取得できるようにする法改正(省令の改正)について、
パブリックコメントで意見募集されています。

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則の一部を改正する省令(案)に係る御意見募集について

内容としては、
始業から、または終業までという前提で(中抜け、はNG)
半日に満たないような「子の看護休暇」「介護休暇」も取得を認める、
というものです。

また、「子の看護休暇」「介護休暇」とも日数に制限がありますが、
時間単位で取得した場合も「1日」とカウントするようです。

施行は令和3年1月1日を予定されています。
何となく先のような感じもしますが、あと1年少しですね。

# 個人的には、「子の看護休暇」「介護休暇」というのは
 あまり取得されていないのでは、という印象があります。
 無給というのが理由で、
 運用では年次有給休暇で処理されているケースが多いように感じます。
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