東京マラソン一般参加者とりやめ、で参加費を返還しないのは興行中止保険でカバー出来ないから | こちら、きっどさん行政書士事務所です!

こちら、きっどさん行政書士事務所です!

大阪市西区で
「ケイアイディ行政書士事務所」を開設した
すたーだすときっどさんの奮闘ブログです。

東京マラソンのエントリー規約には

『積雪、大雨による増水、強風による建物等の損壊の発生、落雷や竜巻、コース周辺の建物から火災発生等によりコースが通行不能になった結果の中止の場合、関係当局より中止要請を受けた場合、日本国内における地震による中止の場合、Jアラート発令による中止の場合(戦争・テロを除く)は、参加料のみ返金いたします。なお、それ以外の大会中止の場合、返金はいたしません』

とあるらしい。

 

では何故、積雪や台風で中止の場合、参加料が返金されるのだろうか?

それは損害保険の一種の

「興行(イベント)中止保険」

に入っているから。

 

だから、保険でお馴染みの免責事項(戦争・テロを除く)とあるんですな。

 

では今回、新型コロナウィルスで中止の場合返金されないのは、

同じく免責事項に

「 感染症予防法第6条に規定する次の感染症の発生または発生するおそれに起因する損害」

とあるから。

 

保険会社によって多少の違いはあると思われるけど、

「戦争、暴動、(大規模な)津波・噴火・地震」

と並んで、新型インフルエンザやSARSを想定したこの文言が入っている事が多い。

 

つまり参加費を返還しないのは

「保険でカバー出来なかったら、こっち(主催者)が損を被るし、しらん」

って事。

 

過去のマラソンが中止になった時に一部返金されたのは

大雪や台風というこの保険で支払われる原因により中止になり、

ある程度保険金でカバーできたからなんですな。

 

 

 

 

ブログランキング・にほんブログ村へにほんブログ村