排他的権利がある配偶者終身居住権 & 期間制限3年ルール(派遣社員) | 経営者とともに一緒に成長していく! 湘南BUN税務総合事務所

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寒くなってきました。秋を感じます。

3月決算の半期の中間決算は9月。その分析資料作りに動いています。

財務分析グラフや経営分析資料作りは、会社の成長度合いを直接味わうことが出来る嬉しい仕事です。(数字化の分析比較は職業病になってます)

 

ところで、

今日は、民法改正の

配偶者終身居住権

について学びました。

 

配偶者を守るために新しくできたもの。

夫(又は妻)が亡くなってもその配偶者が自宅に住み続けることが出来る権利です。

 

超高齢社会で配偶者が自宅に住めなかった場合には生活できないことを防ぐ為に、

自宅を配偶者が守り続けることが出来るように。生活費が少なくなるように終身居住できるようにしたものです。

 

所有権が子供や第三者になっても、自宅にすむことが出来る排他的権利とのことです。

 

この配偶者終身居住権の価値を数値化することは、税法に影響していきます。

はっきりしたものが決定しましたら、また記載したいと思います。

 

 

ところで、

10月1日からは法改正が多い時期。

その1つに労働派遣法の改正があります。

平成30年10月1日からは、

派遣社員の受け入れ期間上限3年が適用されます。

継続して3年以上働くときは、

①派遣先との直接雇用

②新たな派遣先の提供

③派遣元での派遣以外としての無期雇用

④その他雇用を安定を図るための措置

 

派遣の期間には注意しないと!

法改正が多いため、勉強することが多くて楽しいです!