相続相談の季節?地籍規模の大きな宅地の評価へ | 経営者とともに一緒に成長していく! 湘南BUN税務総合事務所

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涼しくなりました!この季節になると相続の相談が何故か増えます。

遺言書の相談、財産管理の相談、養子縁組の相談、投資信託・株の相談、土地の贈与の相談、相続税の資金繰りの相談、不動産を購入・売却・整理・分筆登記の相談、生命保険の相談などありました。

 

土地の評価を大きく下げる効果がある広大地が以前はありました。

広い土地は、使い勝手が悪いから大幅に評価を下げてくれたのです。

ただ広大地は曖昧だったこともあり、今回広大地の評価減はなくなりました。

 

そして新しく

平成30年1月1日から適用する

地積規模の大きな宅地の評価

になりました。

 

曖昧さはなくなりわかりやすくなりましたが、広大地より範囲が狭くなったのが残念ですが(中小工場地区など)

 

適用要件は、

①規模要件

地積が500㎡(三大都市圏以外は1000㎡)以上であること

②地区要件

一定の場合を除き【普通住宅地区】または【普通商業・併用住宅地区】であること

③容積率要件

指定容積率が400%(東京都の特別区は300%)未満であること

他。


曖昧さが随分なくなり、納税者が紆余曲折せず申告しやすくなり楽になりました。

 

現在、税務署でもチェックシート用紙もあります。

 

お客様の望みをしっかり聞き取り臨機応変に動いていきます(*´∀`)♪