所得税法の和解金等の処理 | 経営者とともに一緒に成長していく! 湘南BUN税務総合事務所

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湘南税務総合事務所では、

所得税の確定申告の準備をしています。年に1度の行事。年末には節税で動く方、届出の見直しをする方も多いとき。慎重に計画立てて動いていくために事前準備をしています。

 

所得税とは、個人の所得(儲け)にかかる税金。

今回は、

この和解金等についての課税関係について書かせてもらいます。

個人の和解金等は、そもそも課税が生じない非課税のものもあります。

 

(1)課税が生じない

所得税法非課税になるのは、下記の損害賠償金です。

・心身に加えられた損害につき支払いを受けるもの

・不法行為その他突発的な事故により資産に加えられた損害につき支払いを受けるもの

・心身又は資産に加えられた損害につき支払いを受けるもの

 

(2)課税が生じる

①給与所得

和解金の算出根拠が未払賃金、未払給与、未払賞与の場合

例えば、労使間に不当解雇問題が生じた論争のときには、その論争の和解の算出根拠が給与のとき

 

②退職所得

和解金の算出根拠が解雇予告手当相当に該当する場合には未払退職金のため退職所得

 

③一時所得

継続行為がなく且つ労務その他役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しない紛争解決金の場合

 

④雑所得

何ら対価性がある場合、かつ所得の分類ができない場合

 

和解金等と言っても所得の分類が多くて、悩みます。

 

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