国外財産調書の提出期限も3月15日 | 経営者とともに一緒に成長していく! 湘南BUN税務総合事務所

経営者とともに一緒に成長していく! 湘南BUN税務総合事務所

『お客様と一緒に成長しよう』『ピンチをチャンスに』
これが湘南BUN税務総合事務所のモットーです!
法人・個人事業の会計や税務から、贈与・相続などの資産相談はもちろんのこと、女性の起業家や子育てママのサポートまで幅広く支援しております。

数年前に大量の購入したパラジウムを解約した人、金の上昇や投資を銘柄を研究し購入した株を利益がでたので売却した人、

不動産収入で大きな利益が出た人、不動産譲渡で得した人、馬券が当たった人、事業で成功した人など色々な確定申告の相談を受けました。ありがとうございます。

 

今回は投資の種類は増え、海外投資も増えています。海外投資で海外への財産が増えると国外財産調書の提出の可能性もあります。

 

その国外財産調書制度について書かせてもらいます。

 

国外財産調書制度は、

 

年末の国外財産が5000万円超える居住者等である場合には

 

翌年3月15日までに国外財産の種類、数量及び価額などを記載し所轄税務署長に提出することです。

 

確定申告をしない場合であっても、住所地の所轄税務署長に提出しなければなりません。

 

 

この国外財産調書制度をしっかり進めるためにも、

 

国外財産にかかる所得税及び復興特別所得税又は相続税の申告漏れがわかった場合に

 

国外財産調書が適正に提出されていれば、

 

その国外財産の申告漏れ部分の過少申告加算税の5%が軽減されます。

 

国外財産調書が提出ない場合や提出がされていても申告漏れに関する国外財産の記載がなかった場合などは

 

過少申告加算税等が5%加重されます。

 

 

また国外財産調書に偽りの記載をしていた場合や期限内に正当の理由なく提出しなかった場合には

 

1年以下の懲役または50万円以下の罰金が書されることがあります。

 

グローバル化により日本以外でも財産形成をする人が増加傾向ですので、きっちり資産管理をしたいのでしょう。