10月1日から最低賃金アップになります。
最低賃金 神奈川県:1011円
消費税10%(軽減税率あり)になります。軽減税率があるので、会計処理が複雑になります。
レジも変更する経営者もいます。料金改定のため、メニュー、ポップ、ホームページの変更、料金改定の通知をしたり。
レジ、倉庫管理など最低賃金で雇用された人にとっては賃金アップになります。
今の政権且つ、人手不足、企業の内部留保が多いことから、この最低賃金のアップは続くのでしょうね。
ところで
定期保険等の税務取り扱いが見直しになりました。
契約形態は法人契約が主であり、
保険期間は3年以上が対象であります。
見直し内容については、
最高解約返戻率に応じ経理処理の取り扱いは以下の通りになりました。
①最高解約返礼率50%以下の場合
・全額損金算入
②最高解約返戻率50%超70%以下の場合
・当初から4割期間まで 保険料の
6割損金算入 4割資産計上 (4割期間)
・4割期間後から7.5割期間までの3.5割期間まで
全額損金計上(3.5割期間)
・保険期間の当初7.5割期間経過後
資産計上を取り崩し(2.5割期間)
ただし
被保険者1人あたり年換算保険料相当額が30万円以下であれば一定の要件のもと全期間全額が損金算入計上
③最高解約返戻率70%超85%以下の場合
・当初から4割期間まで 保険料の
4割損金算入 6割資産計上 (4割期間)
・4割期間後から7.5割期間までの3.5割期間まで
全額損金計上(3.5割期間)
・保険期間の当初7.5割期間経過後
資産計上を取り崩し(2.5割期間)
④最高解約返礼率85%超の場合
・保険料の最高解約返戻率の
9割を資産計上 残りを損金算入計上 10年間
・保険料の最高解約返戻率の
7割を資産計上 残りを損金算入計上
Ⓐ解約返戻率が到来する時期
または
年間解約払戻金の増加額が年換算保険料相当額に対して70%以下になる時期のいずれか遅い方
(当年の契約応当日の解約払戻金ー前年の契約応当日の解約払戻金)÷年換算保険料相当額≦70%
ただし資産計上期間が5年未満の場合には5年間。10年未満のときは保険期間の半分の期間。
・上記のⒶ期間を超え解約払戻金額が最も高くなるまで
保険料全額損金計上
・解約払戻金が区が最も高くなる時期を超えたら
資産計上額を取り崩し
湘南BUN税務総合事務所でも数人専門課程の保険の資格を持っているのです。詳しいことはお気軽に御質問ください。