ご苦労さん労務やっぱり

労務管理に関する基礎知識や情報など。 3日・13日・23日に更新する予定です。(タイトルは事務所電話番号の語呂合わせ)

雇用調整助成金が非正規雇用者を対象に支給されるケースも

2020-03-13 18:30:11 | 労務情報

 雇用調整助成金(かつては中小企業向けには「中小企業緊急雇用安定助成金」と呼ばれていた)は、生産量の減少により従業員を休業させざるを得なくなった企業に対し、支払った休業手当等の一部を助成する制度だ。
 急激に業績が悪化した企業が、一時的に休業等を実施することにより、いきなり整理解雇を考えないで済むので、雇用の維持に一定の効果があるものとされている。

 さて、この助成金の対象となる「生産量の減少」とは、「直近3か月の生産量等が前年同時期と比べて10%以上減少したこと」であるところ、このたびの新型コロナウイルスの関連で、この期間が「3か月」から「1か月」に短縮されている。つまり、生産高や売上高等が前年より大きく下回った月が1回でもあれば対象となる、ということだ。
 しかも、本来、事前に「休業計画」を届け出ていなければならなかったものを事後に届けても可とし、「事業所設置後1年以上」・「最近3か月の雇用量が前年と比較して一定数以上増加していない」等々の支給要件も(暫定的に5月31日まで)外している。
 
 加えて、北海道(緊急特定地域)に限っては、次の要件緩和措置も講じられている。
  1.雇用保険被保険者以外の労働者も助成対象とする。
  2.助成率を引き上げる。(中小企業は4/5へ、大企業は2/3へ)
  3.生産指標要件を満たしたものとして扱う。
 他の項目はともかく、1つ目の被保険者以外を雇用保険制度で救済することについては賛否が分かれそうだが、この緊急事態にあたって他の妙案も無い現状では、受忍できる範囲内と言うべきだろう。

 今のところ(令和2年3月13日現在)厚生労働大臣が「緊急特定地域」に指定しているのは北海道のみだが、今後、新型コロナウイルスの感染状況と事業活動への影響度合いによっては、要件緩和の対象となる地域や業種が拡大していくことも考えられうる。
 また、小学校等の休校に関連して仕事を休んだ者に対して特別の有給休暇を与えた事業者への助成金(非正規雇用者を含め100%助成;ただし上限額あり)も、申請手続きの詳細は未定のようだが、これに準じた仕組みになるのではなかろうか。

 今、政府は数々のセイフティネット策を新設し、また日々改定・拡充している。
 これらは申請しないと受給できないものがほとんどであるので、常に最新情報を入手するよう心掛けておきたい。


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