司法書士佐季papaの毎日が一期一会

■■最近は気まぐれですが、日常の業務等を通じて実際に感じたことや,プライベートでの出来事についてお伝えしています■■

42年ぶりの同窓会

2024年04月14日 | 一期一会

愛読者の皆さん、こんにちは。

昨日は高校の同窓会でした。それも、卒業後42年経って還暦を迎えるということで、初めて開催された学年同窓会です。昨年の8月ぐらいから打ち合わせを始めました。ちなみに、私は自分のクラスの幹事で、参加者は約120名(学年全体で約300名)、場所は大手町、時間は13時から16時までの3時間でした。

入念に準備に時間をかけたおかげか、参加した皆さんの心に残る素晴らしいものになったと思います。

では、ブログの愛読者である皆さんもそうでない皆さんも、今日が昨日よりも幸せな1日となりますように 

お陰様で今年で開業29年目を迎えました。今のところ、特に大きなミスも無く、仕事を続けることが出来ています。

営業時間は、月曜日~金曜日が9時から17時(電話は18時)までで、土日祝祭日はお休みですが、事前にご連絡を頂ければ臨機応変に対応します(HPの記載と多少異なります)。

登記全般に関する電話相談面談(生まれも育ちも大久保なので開業以来無料を貫いています)、または実際に登記手続の依頼を希望される方は、047-473-3371)または090-8879-0849)もしくはomega@chiba.eeyo.jpまでお願いします。なお、還暦を迎えたこともあって、債務整理手続のご相談やご依頼を受けること。

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相続と破産

2024年04月10日 | 相続全般

愛読者の皆さん、おはようございます。

先日、知り合いからその親戚の相続の件で相談を受けました。被相続人は今年の1月下旬に亡くなったAさん、相続人はその妻Bさん(遺産であるご自宅に住んでいます)、2人の子供であるCさん(結婚しています)とDさん(結婚しています)めぼしい遺産はご自宅のみ(無担保)。

一般的には遺産分割協議により実際に住んでいるBさんを相続人にするところですが、今回は1つ問題がありました。

それは、近々Cさんが破産申立を予定しているということです既に昨年末に弁護士に依頼をしていて、遺産の具体的な内容を教えてくれと言われているとのこと。ちなみに、会社経営者なので管財事件となります。ここでDさん達は困ってしまったわけです(なかばノイローゼぎみになっているとのこと)。

なぜならば、Cさんの相続する持分は1/4。仮にご自宅の査定が800万円だとすると200万円を相続したことになります(共有減価は考慮していません)。この200万円は破産財団を構成することになることから、例えば、遺産分割協議でBさんお1人のものにするとしたらその協議は免責不許可事由となってしまうので、別途200万円を用意できないとCさんは破産の目的である「免責(債務を免除)」を得られません。

CさんやDさんはこのような知識を持ち合わせてはいなかったので、このまま相続発生後3か月を何もせずに迎えるところでした。もちろん、まだ間に合います。相続放棄をすることで解決出来るからです。ちなみに、相続放棄は免責不許可事由とはなりません。このような対処方法を知らない専門家も結構います。

とはいえ、今回は事前にCさんの破産の件を含めて情報提供されたことで解決できますが、例えば、Dさんから相続登記の依頼があったときにCさんのこのような情報を知らないと一般的な遺産分割協議で済ませる可能性もあります。

だから、相続発生後3か月以内であれば、依頼者以外の他の相続人の債務整理の可能性について、私は出来る範囲内で確認するようにしています。

では、ブログの愛読者である皆さんもそうでない皆さんも、今日が昨日よりも幸せな1日となりますように 

お陰様で今年で開業29年目を迎えました。今のところ、特に大きなミスも無く、仕事を続けることが出来ています。

営業時間は、月曜日~金曜日が9時から17時(電話は18時)までで、土日祝祭日はお休みですが、事前にご連絡を頂ければ臨機応変に対応します(HPの記載と多少異なります)。

登記全般に関する電話相談面談(生まれも育ちも大久保なので開業以来無料を貫いています)、または実際に登記手続の依頼を希望される方は、047-473-3371)または090-8879-0849)もしくはomega@chiba.eeyo.jpまでお願いします。なお、還暦を迎えたこともあって、債務整理手続のご相談やご依頼を受けることはやめました

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戸籍の広域交付は便利なの?

2024年04月01日 | 相続全般

愛読者の皆さん、こんにちは。

今年の3月1日から最寄りの市区町村窓口で、他の市区町村に本籍がある戸籍謄本等をまとめて取得することが可能となりました(これを「広域交付」と言います)。既に住基ネットを利用して住民票を取得することは出来ていましたが、ようやく戸籍も取得可能となったわけです。

ただ、今のところは使い勝手は良くないと思っています。なぜならば最寄りの市区町村の受付窓口は必ず事前に本籍地に電話で確認をしてからではないとデータを取得することが出来ないとのことですし、始まったばかりの制度なので職員も不慣れでとても時間がかかっているようです’(各市区町村のHPにも時間がかかると記載されています)。だったら、今の郵便事情を考えても、直接本籍地に請求したほうがイライラせずに済みそう。

ちなみに、この戸籍の広域交付制度ですが、司法書士の職務上請求書は対象外とのことです。

では、ブログの愛読者である皆さんもそうでない皆さんも、今日が昨日よりも幸せな1日となりますように 

お陰様で今年で開業29年目を迎えました。今のところ、特に大きなミスも無く、仕事を続けることが出来ています。

営業時間は、月曜日~金曜日が9時から17時(電話は18時)までで、土日祝祭日はお休みですが、事前にご連絡を頂ければ臨機応変に対応します(HPの記載と多少異なります)。

登記全般に関する電話相談面談(生まれも育ちも大久保なので開業以来無料を貫いています)、または実際に登記手続の依頼を希望される方は、047-473-3371)または090-8879-0849)もしくはomega@chiba.eeyo.jpまでお願いします。なお、還暦を迎えたこともあって、債務整理手続のご相談やご依頼を受けることはやめました

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法定相続情報番号の記載

2024年03月29日 | 相続全般

愛読者の皆さん、おはようございます。

戸籍謄本等の代わりとなる法定相続情報証明書(以下「証明書」と言います)には11桁の番号(これを「法定相続情報番号」と言います)が付されているのはご存じでしょうか?

来週4月1日から、この法定相続情報番号(以下「番号」と言います)を登記申請書に記載すれば、証明書自体を添付する必要が無くなりました。つまり、番号の記載をもって戸籍謄本等の相続を証する書面が提出されたことになるのです。

便利なようですが、複数の戸籍謄本等の代わりに証明書を提出するメリットは感じるものの、証明書の代わりに番号の記載をすることにどれほどのメリットがあるのか?それも、法務局に保管される法定相続情報は約5年で廃棄されるので、廃棄された後はやはり証明書自体を添付する必要があることから、個人的にはメリットを感じられません(証明書自体を添付して原本還付することはさほど手間ではない)

では、ブログの愛読者である皆さんもそうでない皆さんも、今日が昨日よりも幸せな1日となりますように 

お陰様で今年で開業29年目を迎えました。今のところ、特に大きなミスも無く、仕事を続けることが出来ています。

営業時間は、月曜日~金曜日が9時から17時(電話は18時)までで、土日祝祭日はお休みですが、事前にご連絡を頂ければ臨機応変に対応します(HPの記載と多少異なります)。

登記全般に関する電話相談面談(生まれも育ちも大久保なので開業以来無料を貫いています)、または実際に登記手続の依頼を希望される方は、047-473-3371)または090-8879-0849)もしくはomega@chiba.eeyo.jpまでお願いします。なお、還暦を迎えたこともあって、債務整理手続のご相談やご依頼を受けることはやめました

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相続登記義務化の過料なんて、あって無いようなもの

2024年03月28日 | 相続全般

愛読者の皆さん、こんにちは。

約3か月ぶりの更新です。

今年は珍しく(というよりも、昨年から引き続き)1月から仕事やプライベートの用事でとても忙しくしていました。ここに来てようやく一段落した感じです。

そう言えば、4月1日から相続登記が義務となりますが、イマイチ盛り上がりに欠けるような気がします。 

過料10万円の制裁も、事前に公表された具体的な運用方針を知ると「な~んだ」ってことになりますね。

では、ブログの愛読者である皆さんもそうでない皆さんも、今日が昨日よりも幸せな1日となりますように 

お陰様で今年で開業29年目を迎えました。今のところ、特に大きなミスも無く、仕事を続けることが出来ています。

営業時間は、月曜日~金曜日が9時から17時(電話は18時)までで、土日祝祭日はお休みですが、事前にご連絡を頂ければ臨機応変に対応します(HPの記載と多少異なります)。

登記全般に関する電話相談面談(生まれも育ちも大久保なので開業以来無料を貫いています)、または実際に登記手続の依頼を希望される方は、047-473-3371)または090-8879-0849)もしくはomega@chiba.eeyo.jpまでお願いします。なお、還暦を迎えたこともあって、債務整理手続のご相談やご依頼を受けることはやめました

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今日から仕事始め

2024年01月04日 | お仕事

愛読者の皆さん、こんにちは。

今日から仕事始めです。

とは言っても、今日は年末年始休みの間に溜まった仕事を順番に整理するだけで、本格的には明日から。

なお、当事務所が今年で開業29年目を無事迎えることができましたのも、ひとえに皆様方のご指導及びご鞭撻の賜物と肝に銘じ、今年も、より一層業務に邁進する所存でございます。

今後とも何卒よろしくお願い申し上げます。 

では、ブログの愛読者である皆さんもそうでない皆さんも、今日が昨日よりも幸せな1日となりますように 

お陰様で今年で開業29年目を迎えました。今のところ、特に大きなミスも無く、仕事を続けることが出来ています。

営業時間は、月曜日~金曜日が9時から17時(電話は18時)までで、土日祝祭日はお休みですが、事前にご連絡を頂ければ臨機応変に対応します(HPの記載と多少異なります)。

登記全般に関する電話相談面談(生まれも育ちも大久保なので開業以来無料を貫いています)、または実際に登記手続の依頼を希望される方は、047-473-3371)または090-8879-0849)もしくはomega@chiba.eeyo.jpまでお願いします。債務整理「手続」のご依頼を受けるのはやめましたが、経験等に基づくご相談はお受けしています。事業再生を必要としている方は猫研(http://www.nekojiro.net/)までどうぞ。

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令和6年新年のご挨拶

2024年01月01日 | 一期一会

ブログの愛読者の皆様、そうでない方も含め、明けましておめでとうございます。

昨年は大変お世話になりました。

心から感謝いたします。

ところで、能登地方では今夕、阪神淡路大震災クラスの地震が発生してしまいました。

正月特番はテレビ東京を除きすべて潰れました。

この状況は2011年の東日本大震災を想起させます。被災地の皆さんの無事を願います。 

では、ブログの愛読者である皆さんもそうでない皆さんも、今年が昨年よりも幸せな1年となりますように 

お陰様で今年で開業29年目を迎えました。今のところ、特に大きなミスも無く、仕事を続けることが出来ています。

営業時間は、月曜日~金曜日が9時から17時(電話は18時)までで、土日祝祭日はお休みですが、事前にご連絡を頂ければ臨機応変に対応します(HPの記載と多少異なります)。

登記全般に関する電話相談面談(生まれも育ちも大久保なので開業以来無料を貫いています)、または実際に登記手続の依頼を希望される方は、047-473-3371)または090-8879-0849)もしくはomega@chiba.eeyo.jpまでお願いします。債務整理「手続」のご依頼を受けるのはやめましたが、経験等に基づくご相談はお受けしています。事業再生を必要としている方は猫研(http://www.nekojiro.net/)までどうぞ。

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令和5年最後のご挨拶

2023年12月31日 | 一期一会

愛読者の皆さん、こんばんは。

今年も早いもので残り半日ほどとなりました。

振り返れば今年も幸せな一年間でした。

来年もまた皆さんのお役に立てるよう頑張ります

では、ブログの愛読者である皆さんもそうでない皆さんも、来年が今年よりも幸せな1年となりますように 

お陰様で今年で開業28年目を迎えました。今のところ、特に大きなミスも無く、仕事を続けることが出来ています。

営業時間は、月曜日~金曜日が9時から17時(電話は18時)までで、土日祝祭日はお休みですが、事前にご連絡を頂ければ臨機応変に対応します(HPの記載と多少異なります)。

登記全般に関する電話相談面談(生まれも育ちも大久保なので開業以来無料を貫いています)、または実際に登記手続の依頼を希望される方は、047-473-3371)または090-8879-0849)もしくはomega@chiba.eeyo.jpまでお願いします。債務整理「手続」のご依頼を受けるのはやめましたが、経験等に基づくご相談はお受けしています。事業再生を必要としている方は猫研(http://www.nekojiro.net/)までどうぞ。

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被相続人の同一性の証明に関する不動産登記事務の取扱いについて(通知)〔令和5年 12 月 18 日付法務省民二第 1620 号〕

2023年12月28日 | 相続全般

愛読者の皆さん、おはようございます。

先日、相続登記をする際に次のように取り扱うことになりました。これは全国一律です。

『相続による所有権の移転の登記の申請において、所有権の登記名義人である被相続人の登記記録上の住所が戸籍の謄本に記載された本籍と異なる場合には、相続を証する市区町村長が職務上作成した情報の一部として、被相続人の同一性を証する情報の提供が必要であるところ、下記の場合においては、被相続人の同一性を確認することができ、「所有権の登記名義人と戸籍上の被相続人とは同一である」旨の相続人全員の上申書の提供を求めることなく当該申請に係る登記をすることができると考えますが、いささか疑義がありますので照会します。

被相続人の同一性を証する情報として、被相続人の住民票の写し又は戸籍の附票の写し(以下これらを「住民票の写し等」という。)、固定資産税の納税証明書又は評価証明書(以下これらを「納税証明書等」という。)並びに不在籍証明書及び不在住証明書が提供された場合において、登記官が、登記記録上の不動産の表示及び所有権登記名義人の氏名が納税証明書等に記載された不動産の表示及び納税義務者の氏名と一致し、納税証明書等に記載された納税義務者の住所及び氏名が住民票の写し等に記載された被相続人の住所及び氏名と一致し、かつ、住民票の写し等に記載された被相続人の本籍及び氏名が被相続人に係る戸籍、除籍又は改製原戸籍の謄本(以下「戸籍等の謄本」という。)に記載された本籍及び氏名と一致していると認めるとき。』

要は幾つかの公的書類で亡くなった人の同一性を判断すれば良く、それに加えて上申書まで作成する必要は無いと言っているのですが、遺産分割協議書に「所有権の登記名義人と戸籍上の被相続人とは同一である」と毎回記載している私には何の問題もありません。

ただ、1つ気になったのが、「住民票の写し等に記載された被相続人の本籍」の「本籍」の部分。

依頼者に戸籍謄本等の取得を頼んだ場合、ごくたまに「本籍を省略した除票」を取得してしまうことがあり、それでも、これまではそのまま通用してはいたものの、この通知がなされたことによって、厳格に「本籍が記載された除票ではないとダメだよ」と言う登記官が出てくるのではないかと危惧しています。

では、ブログの愛読者である皆さんもそうでない皆さんも、今日が昨日よりも幸せな1日となりますように 

お陰様で今年で開業28年目を迎えました。今のところ、特に大きなミスも無く、仕事を続けることが出来ています。

営業時間は、月曜日~金曜日が9時から17時(電話は18時)までで、土日祝祭日はお休みですが、事前にご連絡を頂ければ臨機応変に対応します(HPの記載と多少異なります)。

登記全般に関する電話相談面談(生まれも育ちも大久保なので開業以来無料を貫いています)、または実際に登記手続の依頼を希望される方は、047-473-3371)または090-8879-0849)もしくはomega@chiba.eeyo.jpまでお願いします。債務整理「手続」のご依頼を受けるのはやめましたが、経験等に基づくご相談はお受けしています。事業再生を必要としている方は猫研(http://www.nekojiro.net/)までどうぞ。

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年末年始のお休みのご案内(12月29日~1月3日まで)

2023年12月12日 | お知らせ

愛読者の皆さん、おはようございます。

今年も残り僅かとなってきました。登記申請を受け付ける法務局が29日(金)から3日(水)までお休みということもあって、私も再来週の28日(木)が仕事納めとなりますが、例年28日には仕事を入れないようにしています。事務所の掃除や神棚のお札の交換などをするからです。

では、ブログの愛読者である皆さんもそうでない皆さんも、今日が昨日よりも幸せな1日となりますように 

お陰様で今年で開業28年目を迎えました。今のところ、特に大きなミスも無く、仕事を続けることが出来ています。

営業時間は、月曜日~金曜日が9時から17時(電話は18時)までで、土日祝祭日はお休みですが、事前にご連絡を頂ければ臨機応変に対応します(HPの記載と多少異なります)。

登記全般に関する電話相談面談(生まれも育ちも大久保なので開業以来無料を貫いています)、または実際に登記手続の依頼を希望される方は、047-473-3371)または090-8879-0849)もしくはomega@chiba.eeyo.jpまでお願いします。債務整理「手続」のご依頼を受けるのはやめましたが、経験等に基づくご相談はお受けしています。事業再生を必要としている方は猫研(http://www.nekojiro.net/)までどうぞ。

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