こんにちは。今日はFP(ファイナンシャルプランナー)・税理士事務所の上原がブログを担当いたします。
国民生活センターから、身近な消費者トラブルについてお知らせします。
http://www.kokusen.go.jp/t_box/data/t_box-faq_qa2021_23.html
(国民生活センター)
全国の消費生活センター等には、レンタカーやレンタカー型カーシェアリングといった、「消費者が事業者から車を借りるサービス」に関する相談が、ここ数年、年間500件程度寄せられているそうです。
相談内容を見ると、「つけた覚えのない傷の修理代等を請求された」など返却時の修理代に関するトラブルが多いそうですが、 事業者は、「貸出時には傷がなく、返却時に傷があった」と判断していると考えられる、とのことです。
こうしたトラブルを防ぐために、利用前と返却時に必ず事業者といっしょに車の状態を確認し、記録(写真等)しておくようにします。
記録がある場合には、事業者にそれを示し、傷をつけた覚えがないことを説明しましょう。
傷をつけた意識はなくても、客観的な状況からレンタル中に傷をつけてしまったと考えられる場合もあります。
レンタカーの利用料金には自動車保険料が含まれているのが一般的ですが、傷をつけた(事故)際に警察に届け出ないとき、故意による事故、車内装備の汚損などがある場合には保険が適用されず、修理代を請求されることがあります。
また、修理代とは別に休業補償の費用を負担するNOC(ノンオペレーションチャージ)を支払わなければならない場合もあります。
修理代等の内訳について規約を確認したうえでレンタカー会社に問い合わせてみましょう。
契約前に、保険や補償に関するルールは忘れずにチェックし、保険の補償額や免責額、保険や補償制度の適用条件、事故やトラブルが起きた際の対応方法や事業者の連絡先、休業補償額等を確認し、不明な点は納得するまで事業者へ聞くことが大切です。
トラブルにあった場合は、最寄りの消費生活センター等へ相談してください。
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大阪府高槻市のファイナンシャルプランナー(FP)税理士
今一実税理士事務所
確定申告・税務相談・税金・相続・開業起業・節税・税務調査
住まいと保険と資産管理 大阪北支部
ライフプラン作成・保険見直し・FP相談・住宅ローン相談
FP: 今一 実
(株)生活経営サポート
相続FP相談 ・ 経営者 事業者 会社のためのFP税理士相談
代表 今一 実
近畿税理士会 茨木支部(高槻・茨木・島本町)登録 税理士
CFP ・ 1級ファイナンシャルプランニング技能士
経営学修士 ・ 元 国税調査官 (税務署の公務員)
大阪府高槻市南芥川町2-13 五反田ビル205号室
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