一方的に送りつけられた商品の代金は支払い不要!(国民生活センター) | 大阪府高槻市のファイナンシャルプランナー(FP)税理士 今一実(元 公務員)の事務所ブログ

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代表は元・公務員(税務署の国税調査官)のFP税理士です。

こんにちは。今日はFP(ファイナンシャルプランナー)・税理士事務所の上原がブログを担当いたします。

 

 

国民生活センターから注目情報をお知らせします。

 

 

特定商取引法が改正され、注文や契約をしていないにもかかわらず、一方的に送りつけられた商品は、直ちに処分することができるようになったそうです。
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen409.html(国民生活センター)

 
 

 

注文や契約をしていないにもかかわらず、金銭を得ようとして一方的に送付された商品について、消費者は、その商品の送付があった日から起算して14日が経過するまでは、その商品を処分することはできませんでした。

しかし、今回の改正(令和3年7月6日施行分)により、事業者は送付した商品について直ちに返還請求できなくなるため、注文や契約をしていないにもかかわらず、金銭を得ようとして一方的に送り付けられた商品については、消費者は直ちに処分することができるようになったそうです。

https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_transaction/amendment/2021/notice/index.html

(消費者庁)

 

 

一方的に商品を送りつけられても、お金を支払う必要はありません。

 

商品を開封・処分しても支払いは不要です。



贈答品などの可能性もありますので、まずは家族などに心当たりがないか確認しましょう。

また、注文したことを忘れていないか思い返してみましょう。



仮に、売買契約に基づかないで一方的に商品の送付を受けた者が、処分したことを理由に代金の支払を請求され、代金支払義務が存在しているものと誤解して代金を支払ってしまっても取り戻せる場合があるそうです。

 

お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン「188」)。

 

 

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  代表 今一 実

近畿税理士会 茨木支部(高槻・茨木・島本町)登録 税理士

CFP ・ 1級ファイナンシャルプランニング技能士

経営学修士 ・ 元 国税調査官 (税務署の公務員)

 

 大阪府高槻市南芥川町2-13 五反田ビル205号室

 

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