こんにちは、だいちゃんです。
いつもご覧いただき、ありがとうございます。
最近、期限が迫っている更新許可申請がありまして、ブログを書けないでいました。
(病院にも行けませんでした・・・。)
土日返上してました。
2時間くらいしか寝ていないときもありました。
疲れました。
その話は、後ほど・・・。
ブログですが、書くネタはあるのですが、前回よりだいぶ日にちが過ぎてしまいました。
楽しみに??(笑)していた方には、申し訳なく思っております。
今回で、総合コンサルタント編は終了します。
そんなにたいしたことは書いていませんが(笑)。
おおまかな流れをつかんでいただければ幸いです。
さて、中身に入ります。
引き継ぐというか、今後動いていく法人がすでにできあがっています。
法人になったからといって、特に事業が大きく変わるわけではありません。
外観が変わるのは、看板?表札?くらいでしょう。
式典などがあれば、周囲にわかるでしょうが、何もない場合、あそこの事業所は法人になったかなんて、わかりませんね。
そこで大きく変わる点は、経理処理ですか。
個人事業から引き継ぐ資産、負債。
営業活動で発生した債権・債務も当然含まれます。
要するに、貸借対照表に掲げるものは、基本的に引き継ぎます。
ということは、一方今まで行っていた個人事業の方は、廃業になります。
廃業というと響きがあまりよくありませんね。
閉じるとも言えます。
引継ぎ日を月初めの1日にすれば、前日、要するに前月末日までの決算をします。
今回のケースは、青色申告でしたので、わかりやすいですね。
ちなみに、白色申告のお客様だとどうなるのか、そこまで調べておりません。
ご依頼があれば、その際に対応いたしますが。
あくまで、個人事業主は、確定申告をします。
個人事業を廃業し、事業所得がなくなっても、他の所得が発生する場合は、青色申告は継続できます。
たとえば、法人に個人名義の不動産を賃借する場合は、不動産所得になります。
今回経験して初めてわかることが多いのですが、個人事業の廃業届は、税務署に提出します。
その際、「個人事業は廃業するが、青色申告を継続する」旨の説明文を記載するということになります。
今回は以上となります。
パート7までいきましたが、シリーズを簡単にまとめます。
法人成りの認可申請において、無事に建設業の許可番号も引き継げますし、許可期間も個人事業からの譲渡日から5年間と伸長されます。
面倒な手続きだとしても、建設業の場合は、新規許可を取らざるを得ないのであれば、面倒さはほぼ同じことになります。
いろいろとメリットがありますので、ご検討していただければと思います。
他にもこまごまとした手続き、要するに、法人成りによる車の名義変更やら、公共料金等の支払いの名義変更など、いろいろありますが、今回は省略させてください。
相続編で取り上げたいと思います。
今までシリーズをお読みいただき、ありがとうございます。
他にも支援金の投稿など、いろいろ書いていきます。
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よろしくお願いいたします。