こんにちは、だいちゃんです。

いつもご覧いただき、ありがとうございます。

 

最近、期限が迫っている更新許可申請がありまして、ブログを書けないでいました。

(病院にも行けませんでした・・・。)

土日返上してました。

2時間くらいしか寝ていないときもありました。

疲れました。

その話は、後ほど・・・。

 

ブログですが、書くネタはあるのですが、前回よりだいぶ日にちが過ぎてしまいました。

楽しみに??(笑)していた方には、申し訳なく思っております。

 

今回で、総合コンサルタント編は終了します。

そんなにたいしたことは書いていませんが(笑)。

おおまかな流れをつかんでいただければ幸いです。

 

さて、中身に入ります。

引き継ぐというか、今後動いていく法人がすでにできあがっています。

法人になったからといって、特に事業が大きく変わるわけではありません。

外観が変わるのは、看板?表札?くらいでしょう。

式典などがあれば、周囲にわかるでしょうが、何もない場合、あそこの事業所は法人になったかなんて、わかりませんね。

 

そこで大きく変わる点は、経理処理ですか。

個人事業から引き継ぐ資産、負債。

営業活動で発生した債権・債務も当然含まれます。

要するに、貸借対照表に掲げるものは、基本的に引き継ぎます。

ということは、一方今まで行っていた個人事業の方は、廃業になります。

廃業というと響きがあまりよくありませんね。

閉じるとも言えます。

引継ぎ日を月初めの1日にすれば、前日、要するに前月末日までの決算をします。

今回のケースは、青色申告でしたので、わかりやすいですね。

ちなみに、白色申告のお客様だとどうなるのか、そこまで調べておりません。

ご依頼があれば、その際に対応いたしますが。

あくまで、個人事業主は、確定申告をします。

個人事業を廃業し、事業所得がなくなっても、他の所得が発生する場合は、青色申告は継続できます。

たとえば、法人に個人名義の不動産を賃借する場合は、不動産所得になります。

今回経験して初めてわかることが多いのですが、個人事業の廃業届は、税務署に提出します。

その際、「個人事業は廃業するが、青色申告を継続する」旨の説明文を記載するということになります。

 

今回は以上となります。

パート7までいきましたが、シリーズを簡単にまとめます。

法人成りの認可申請において、無事に建設業の許可番号も引き継げますし、許可期間も個人事業からの譲渡日から5年間と伸長されます。

面倒な手続きだとしても、建設業の場合は、新規許可を取らざるを得ないのであれば、面倒さはほぼ同じことになります。

いろいろとメリットがありますので、ご検討していただければと思います。

他にもこまごまとした手続き、要するに、法人成りによる車の名義変更やら、公共料金等の支払いの名義変更など、いろいろありますが、今回は省略させてください。

相続編で取り上げたいと思います。

 

今までシリーズをお読みいただき、ありがとうございます。

他にも支援金の投稿など、いろいろ書いていきます。

 

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