弁護士ドットコムニュースに記事が再掲載 | 弁護士吉成安友のブログ

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荒川区西日暮里に事務所を構える弁護士。
大分県豊後高田市の若宮八幡神社の宮司を900年務める家に生まれ,神職資格を持つ。
Rockな魂と仕事への情熱であらゆる分野で最強を目指し日々研鑽しています!

結構前に弁護士ドットコムニュースに掲載された私の記事ですが,民法改正を踏まえたアップデート版として,再掲載されています。

オレが悪いわけじゃないのに…電車遅延でバイト代減っても「鉄道会社」が責任負わないワケ(弁護士ドットコムニュース)

約款については,従前は民法に規定がなかったものの,有効とされていました。

そして,民法改正で,定型約款の位置づけや有効となる要件が明確になりました。


といっても,電車の利用の際の契約関係については,さらに鉄道営業法も絡んできます。

民法だと,一方的に定めた(合意がされていない)定型約款が有効となるためには,顧客に「定型約款が契約の内容になりますよ」ということをあらかじめ表示する必要があります。

しかし,鉄道営業法は,そこを緩くして,定型約款を公表していればいいとしてます。

で,例えば,JR東日本は,下記サイトで,定型約款を公表したりしています。

https://www.jreast.co.jp/ryokaku/

こによると,例えば,到着が2時間遅れたりしないと返金されないとされています。

それゆえ,1時間半遅れた場合に,プンプン,1時間半も遅れたんだから,お金返してよ,えっ,約款にあるからだめって?,聞いてないよ!訴えてやる!くるりんぱ!などといっても(最後のは関係ないかw),約款が公表されている以上通用しないわけです。




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