結構前に弁護士ドットコムニュースに掲載された私の記事ですが,民法改正を踏まえたアップデート版として,再掲載されています。
オレが悪いわけじゃないのに…電車遅延でバイト代減っても「鉄道会社」が責任負わないワケ(弁護士ドットコムニュース)
約款については,従前は民法に規定がなかったものの,有効とされていました。
そして,民法改正で,定型約款の位置づけや有効となる要件が明確になりました。
といっても,電車の利用の際の契約関係については,さらに鉄道営業法も絡んできます。
民法だと,一方的に定めた(合意がされていない)定型約款が有効となるためには,顧客に「定型約款が契約の内容になりますよ」ということをあらかじめ表示する必要があります。
しかし,鉄道営業法は,そこを緩くして,定型約款を公表していればいいとしてます。
で,例えば,JR東日本は,下記サイトで,定型約款を公表したりしています。
https://www.jreast.co.jp/ryokaku/
こによると,例えば,到着が2時間遅れたりしないと返金されないとされています。
それゆえ,1時間半遅れた場合に,プンプン,1時間半も遅れたんだから,お金返してよ,えっ,約款にあるからだめって?,聞いてないよ!訴えてやる!くるりんぱ!などといっても(最後のは関係ないかw),約款が公表されている以上通用しないわけです。
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