相変わらず,締切りに追われ,追い越される生活。
それでも私は裁判の期日前にはなんとか書面を提出できています。
ただ,昨日は,相手方代理人が書面を出さないまま期日を迎え,すみません,間に合いませんでした,あと一週間で出しますと。
しかし,裁判所も,そうですか,じゃあ連休明けに期日いれますかと,わりと普通に進みました。
私も,この訴訟で,本来の提出期限に間に合わなかったことがありますし,何か言ったところで・・・ということもあるので,何も言いませんでした。
この業界,よかれ悪しかれ,期限についてはほんとゆるいんですよね。
独立してからしばらく期限に遅れたことがなく,このブログでも遅れるってどうなのって上から目線で記事を書いたことあったのですが,今にして思えば,それはまだそこまで依頼が多くなかったからでした。
独立して年数を重ねると,意図的に絞らない限り依頼は増えていきますので,土日も深夜も働いても,なかなか思うようにはいかないものです。
さて,今日もテーマは,法律知識です。
不正競争防止法は,品質などについて,需要者に誤認を生じさせる表示をすることを禁止しています。
早速話が少しそれますが,なんか近時は,法律事務所のホームページなどでも,それは品質を誤認させない?と思う表示を見ることもあります。
話を戻して,ただ,何が「品質」についての表示なのか自体が必ずしも明確ではないこともあります。
そして,裁判例上問題なったものとして,「元祖」が品質についての表示なのかが問題になったケースがあります。
「大阪みたらし元祖だんご」という表示を使ってた業者に,競業の業者が,内容又は品質について誤認させるような表示だから不正競争防止法違反だと主張したのです(ただし,他にもいくつか争点があります)
競業の業者は,「元祖」について,
「物事を初めてしだした人」の意味において需要者の商品選択の重要な要素になる
特にアイデア商品については,今まで誰も思い付かなかったアイデアを思い付いた点に重要な価値があり,これが需要者の商品選定の重要な考慮要素となる
「元祖」表示を見た需要者において,かかる表示を付する者が最初に当該商品を思い付いた者であるところに希少価値を求めて誘引されることは社会通念上明らかである
などと主張しました。
しかし,大阪高裁は,
一番最初に当該商品についての着想を得る等した者が製造した商品であるからといって,必ずしもその品質が優れているとは限らないから,「元祖」を上記のように解したとしてもかかる表示が直ちに商品の特定の品質に結びついて商品選定に影響するとは認められない
などとして,「元祖」は品質についての表示ではないとしました。
最初に始めた「元祖」だからって品質が優れてるとは限らないってのは,確かにそういえそうですね。
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