反対尋問と和解 | 弁護士吉成安友のブログ

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荒川区西日暮里に事務所を構える弁護士。
大分県豊後高田市の若宮八幡神社の宮司を900年務める家に生まれ,神職資格を持つ。
Rockな魂と仕事への情熱であらゆる分野で最強を目指し日々研鑽しています!

私は,仕事に限らず,短期間で同様のことが続く傾向がある人生です。

最近,ここ数ヶ月は,和解成立がめちゃくちゃ多かったです。

一口に和解といっても,内容は色々です。

勝ちに等しい和解,これなら悪くはないという和解,リスクを考えるとしょうがないかという和解,実に無念な和解など。

一般に,裁判は,3分の1くらいが和解で終わるといわれます。

ただ,私が受任した案件は正確に計算したことはないですが,もっと圧倒的に多い割合で,和解で終わっていると思います。

この数ヶ月で,それがさらに上がった。

私は,勝ちに拘り,かなりとことん戦う,ある意味しつこいくらいやりますが,その結果としての着地点は,割と和解になるのです。

それは,回収可能性も含めて,色々な意味でのリスク回避という一番の動機といえます。

裁判官は決して認めないでしょうし,パラレルワールドを経験できるわけではないので確認不可能ですが,裁判官が和解を強く勧める場合に,これを蹴った方が辛い判決を食らうということも,経験上感覚的にはある気がしています。

また,勝負が決したということで,わずかに妥協して,和解ということもしばしばあります。

さて,和解のタイミングとして,多いのは尋問まで終わった段階です。

最近改めて思ったのは,和解という観点でもやっぱ反対尋問って重要だよなと。

とある案件,尋問前の期日に裁判から和解の打診があった際には,かなり相手に譲歩することを示唆するような話でした。

ところが,尋問期日で,相手方本人がボロボロになりました。

それで,傍目からも明らかに相手方本人はすっかり意気消沈,戦意喪失。

裁判官も,ほぼほぼこちらの主張通りの和解を提示して,相手もこれで嫌とはいわないでしょうと。

で,実際その通りに和解成立!

改めて,反対尋問は,裁判所にどうアピールするかだけではなく,相手の戦意を喪失させるという意味でも重要だと思いました。

ちなみに,私の相手方本人の反対尋問で,相手が尋問中や尋問後に泣き出したということが時々あります。

ある意味,そういった場面でとことん意地悪になれる方が,この仕事に向いているのかもしれません。




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