「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」 | 街の不動産屋さん

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「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」

長い名称です。

 

内容は、文字通り

「いい加減な賃貸管理を法律によりキッチリしよう!」

という事です。

 

サブリース=すなわち借り上げた物件のまた貸しは、既に施行されていますので割愛。

 

一般管理について

今までの賃貸管理業登録は、金銭に関する事項が主な登録要件になっていましたが、今回の法律では、主に、メンテナンスです。

 

メンテナンスがおこなわれない住宅が多くなってきたことが背景にあると私は思っています。

 

入居者様が正当な賃料を支払っているが、貸主が直してくれない汗

そういった、物件が非常に増えてきました。

オーナーさんの中には『嫌な出ていけ!』的な方がいらっしゃるのも事実です汗

※弊社ではそのようなオーナーさんは一人もいませんが。。。

 

民法の改正でも、賃貸人の義務がある程度明確化され、修繕をしなければならなくなった。

【当たり前のことですが、修繕してくれないオーナーさんや管理会社が増えているのです!】

 

消費者保護の観点が無視されていた賃貸業界、かなり改善されてきたと思いますが、未だに、お部屋探しの方からも引越し動機として挙げられます。

 

今年3月頃には、施行内容が開示されてくると思いますが、

200戸以上の管理(オーナーさんへの修繕の取次ぎのみの不動産屋も含む)を営む、不動産会社が対象です。

 

オーナーさんも本法律で登録が義務付けられる事で、プラスαで財産の分別もセットされますので、その点もメリットがあります。

 

不動産会社は、賃貸不動産経営管理士などの登録要件等の制限がありますので、ハードルが少し上がります。

 

私の不満は、

今までの登録『賃貸管理業登録』ですが、リセットされます。

財産の分別(家賃などの預かり金と経営のお金)をどんどん、改善してきたのに、施工によりリセットになるとは。。。あせるあせるあせる

 

けど、良い事だから、まあいっか音譜音譜音譜