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和歌山県緊急輸送道路沿道建築物耐震化支援事業補助金交付要綱

2021年10月26日 | 尊敬される御先祖様と成るの

和歌山県緊急輸送道路沿道建築物耐震化支援事業補助金交付要綱

https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/080800/d00207486_d/fil/a.pdf

(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定める
ところによる。
(1)対象建築物
和歌山県内に所在する法第5条第3項第2号に規定する通行障害既存耐震不適格
建築物(耐震不明建築物であって、その敷地が緊急輸送道路に接しているものに限
る。)をいう。
(2)耐震診断
建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針(平成18年 1
月25日国土交通省告示第184号)(別添)建築物の耐震診断及び耐震改修の実施
について技術上の指針となるべき事項に基づき実施する対象建築物の耐震診断をい
う。
(3)耐震補強設計
耐震改修工事を実施するために必要な設計図書を作成することをいう。
(4)耐震改修工事
地震に対する安全性の向上を目的として実施する工事(補強工事を含む。)をいう。
(5)建替え等 
建築物の全部の除去及び建替えをいう。

 

2 補助事業の実施が複数年度にわたる場合には、毎年度、知事が別に定める日までに補
助金の交付を申請しなければならない。
(交付条件)
第6条 規則第6条の規定により補助金の交付に付する条件は、次に掲げるとおりとす
る。
1 次に掲げる事項のうちいずれかに該当する場合においては、あらかじめ知事の承認
を受けること。
(1)補助事業の内容を変更しようとする場合(次に掲げる軽微な変更であって、補助金
の額に変更を生じない場合を除く。)
ア 工事施行箇所の変更で工事の重要な部分に関するもの以外のもの
イ 施設の構造及び工法の変更のうち工事の重要な部分に関するもの並びに規模の変
更であって、補助金の交付の決定の基礎となった設計(変更設計を含む。)に基づ
く工事の程度を著しく変更するもの以外のもの
ウ 本工事費、附帯工事費の工種別の金額の3割(当該工種別の金額の3割に相当す
る金額が9,000 千円以下であるときは9,000 千円)又は30,000 千円を超える変更以
外のもの
エ その他知事が軽微な変更であると認めるもの
(2)補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合
2 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は当該補助事業の遂行が困難になった
場合においては、速やかに知事に報告してその指示を受けること。
3 補助金の関係書類を整理し、補助金の交付を受けた年度終了後5年間保存しなければ
ならないこと。
(変更等の承認)
第7条 前条第1項第1号の規定により知事の承認を受けようとする場合は、和歌山県緊
急輸送道路沿道建築物耐震化支援事業の変更承認申請書(別記第3号様式)に変更後の
第5条第1項に掲げる書類を添えて知事に提出しなければならない。ただし、次条の規
定により、補助金の変更交付を申請しようとする場合は、この限りでない。
2 前条第1項第2号の規定により知事の承認を受けようとする場合は、和歌山県緊急輸
送道路沿道建築物耐震化支援事業の中止(廃止)承認申請書(別記第4号様式)を知事
に提出しなければならない。


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