最高裁まで持ち込まれる法廷闘争の幕開け | カルフォルニア発 ハッピーライフのエッセンス

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Hello from California!

トランプ第二次政権がスタートして
まだほんの数日しか経っていませんが
物凄い勢いで色々動いています。

例えば




1868年に
主に南北戦争後に解放された
アメリカ生まれの元奴隷の
市民権の問題を解決する為に採択された
憲法修正第14条

アメリカ合衆国で生まれ
あるいは帰化した者
およびその司法管轄権に属する者は
すべてアメリカ合衆国の市民であり
その居住する州の市民である


今回司法省は
この条文に記載されている
「その司法管轄権に属する者」
の部分に対して言及し

司法権に属していない
不法滞在者の子どもや
旅行などで渡航中の母親から産まれた子供は
この憲法には含まれない

依って
市民権を得ることは出来ない

と主張

これを受けて
この大統領令の差し止めを要求した
州のひとつである
西部ワシントン州の連邦地裁は23日

平等な保護と市民権の保証を規定した
憲法14条に
「明白に違反する」と指摘し
一時的に差し止める命令を出しました。

個人的には
この憲法の歴史的背景を考えれば
アメリカで産まれた子供はみな
自動的に市民権を得る事が出来る

という捉え方は
おかしいのでは?
と思うのですが
皆さんはどう思われますか?

この大統領令の
差し止めを要求する
理由のひとつとして

もし大統領令が執行されれば
米市民権を奪われた人々は
不法滞在者となり
強制退去や拘束の対象とされ
その多くは無国籍になってしまう

との懸念を
挙げているようですが

この大統領令の効力は
来月2月以降であること
(既に誕生した子供は対象外)

そして

一般的には
子供は親の国籍を持つ事から
仮にアメリカ不法滞在中に産まれたとしても
母親の母国の国籍を得ることが出来るので
無国籍になる可能性は無いのでは?

感情論はさておき
この憲法が作成された時代背景や
作成理由を考慮した上で
現状を見た場合
やはり修正が必要だ
との見解を述べる専門家も居るようです。

ちなみに
実際にこの憲法を修正するには
上下両院の3分の2以上の賛成と
各州の承認が必要となり

最終的には
最高裁判所によって行方が決まる
と見られています。

激動の時代と言われる今
アメリカ合衆国だけでなく
世界中のあちこちで

時代の移り変わりと共に
既存の憲法について
議論/修正を余儀なくされるケースが
続出するのかもしれませんね。

Elven Blessings,

Mika



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