小野建築設計のブログ
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2025-03-31 07:16:02

サイドテーブル

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皆様こんにちは、工務の山口です。


サイドテーブルを作ってみました。

ビスや釘を使用せずに作ろうと思いましたが、意外と上手くいかずビス補強しました。


まだまだ改良の余地がありそうです。


次こそはビスや釘を使用しなくても良い様な形にしたいですね


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2025-03-14 10:44:18

いよいよ4月から省エネ基準適合義務化となります

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皆様こんばんは、工務の河邊です。

一気に暖かくなり、春の訪れを感じ気分が良くなる・・・前に花粉にやられて

冬に戻りたくなっている今日この頃ですが、同じお気持ちの方は多いのではないでしょうか。

 

暖かい・寒いという話にはやはり断熱工事が大きく関係してきます。

大規模改修工事をさせていただいております現場でも、先日屋内の断熱工事が完了致しました。

今回は発泡ウレタンとスタイロフォームを用いて、天井壁床をぐるりと覆わせていただき、新調した高性能なサッシと合わせて非常に快適な住まいが出来上がりつつあります。

 

断熱と言えば、話題になっている省エネ基準適合義務化がいよいよ4月から施行されます。

最低基準の底上げがされてより上位の性能等級が設けられ、更に基準に満たさない物件は建築出来ないという事で、これからはどこの工務店で建築をしても十分な性能を保持した家が建てられるというわけですね。

勿論その分の費用高騰にはなってしまうのですが、長期的に考えて光熱費の削減が顕著ですので、必ず意味のある投資になると思われます。

弊社は元より新基準をクリアした断熱等級4の建築を行っており、今回のウレタン断熱もきちんと厚みや工法を精査して、築52年ながら基準をクリアした物件へと生まれ変わっています。

 

一部屋のみの断熱改修も可能です、まずはご相談いただき、新基準のお家へグレードアップして快適な暮らしを体感してください。

随時現場見学会も開催しておりますので、皆様の御参加お待ち申し上げております。

2025-03-07 12:13:57

道路の種類

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皆さま、こんばんは。不動産担当の川上です。

 

今日は道路の種類のお話をしたいと思います。

物件を見て気になるのが接している道ではないでしょうか。

道路の幅が広く、間口も広いという物件が、一般的に重宝されます。

 

ですが、幅が広いから安心というわけではございません。

道路に面しているのに、物件資料で「接道要件を満たしていないため建築不可」というような文言を見たことはないでしょうか。

建築基準法で認められた道路に2m接していること、というのが建築の許可がおりる基本的な条件となります(もちろん、特例もございます)。

 

建築基準法で道路種類がと決められています。

下の写真のように赤・緑・青色などの色で道路が塗られています。

色によって道路の種類が決められています。

 

例えば…

・赤色

実際にそこに道路があっても、家を建てる時に道路として認めらない道路。

・緑色

家を建てるのに全く問題の無い道路。

・青色

家を建てる時に、道幅を確保する必要がある道路。セットバックが必要な道路。

 

最近では紫の新色が仲間入りして、より色とりどりとなりました。

京都市ではインターネット(「京都市都市計画情報等検索ポータルサイト」)で道路の他にも建築に関連する情報が公開されており、手軽に確認することができます。

 

気になる物件を見つけたら、一度、インターネットで道路も調べてみて下さい。

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