法律を科学する!理系弁護士三平聡史←みずほ中央法律事務所代表

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大学では資源工学科で熱力学などを学んでいました。
科学的分析で法律問題を解決!
多くのデータ(事情)収集→仮説定立(法的主張構成)→実証(立証)→定理化(判決)
※このブログはほぼ法的分析オウンリー。雑談はツイッタ(→方向)にて。

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Q 離婚訴訟で,夫が企業年金の資料を出してこない場合は
  どうしたら良いのでしょうか。


A 調査嘱託の申立をしても,裁判所は照会を実施しない可能性が高いです。
  しかし,夫が任意の開示に応じるきっかけとなることはあります。


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【離婚;年金分割;企業年金;調査方法】
訴訟で夫が企業年金に関する資料を提出しない場合,妻としては「調査嘱託」を申し立てる,という方法が考えられます(民事訴訟法186条)。
しかし,企業年金については年金分割の制度がないため,開示義務がない,と考えられる傾向があります。
一方で,企業年金の内容は,財産分与の一環として考慮すべきであると考えられています(民法768条3項)。
この意味で,「審理に必要」という判断がなされる可能性もゼロではありません。
いずれにしても,裁判所が企業年金について,調査嘱託を実施する可能性が高くないです。

しかし,実務上,調査嘱託を申し立てることが開示につながることもあります。
夫としては,可能性が少ないとしても,仮に裁判所から勤務先に照会がなされることは避けたいことであると考える傾向が強いです。
そこで,実務上,夫側が任意に開示する,という対応を取ることも少なくありません。
もちろん,任意の開示に応じるかどうかは最終的に夫の考え方次第ということになります。

条文
[民法]
(財産分与)
第七百六十八条  協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。
2  前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時から二年を経過したときは、この限りでない。
3  前項の場合には、家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。

[民事訴訟法]
(調査の嘱託)
第百八十六条  裁判所は、必要な調査を官庁若しくは公署、外国の官庁若しくは公署又は学校、商工会議所、取引所その他の団体に嘱託することができる。

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Q 離婚訴訟で,夫が公的年金の資料を出してこない場合は
  どうしたら良いのでしょうか。。


A 調査嘱託として裁判所から役所に照会をすることが可能です。

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【離婚;年金分割;公的年金;調査方法】
国民年金,厚生年金という公的年金については,年金分割という制度があります。
離婚に際して年金分割を行う必要があります。
仮に訴訟で夫が年金に関する資料を提出しない場合,裁判所は強制的に年金事務所への照会を行うことができます。
妻が「調査嘱託」を申し立てることが必要です(民事訴訟法186条)。

条文
[民事訴訟法]
(調査の嘱託)
第百八十六条  裁判所は、必要な調査を官庁若しくは公署、外国の官庁若しくは公署又は学校、商工会議所、取引所その他の団体に嘱託することができる。

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