2015年07月20日
労働保険料の分割払い
年に一度、労働保険料の確定申告があります。今年は7月10日が締切で納付も同日でした。スタッフ10名程度の事業所でも、30万円程の納付額になるので、一括納付は結構きついです。延納もできますが、延納の申請には条件があって、概算保険料の額が40万円以上の事業所のみ延納できます。30万円程度だと一括納付してくださいと言われてしまう。でも実は、40万円未満の金額でも分割で納付することができます。労働保険料の申告会場で、申告書を提出する際に「一括支払いは厳しいです。何とか分割してもらえませんか」と言ってみましょう。すると「滞納労働保険料等の徴収金の確認ならびに納付誓約書」という用紙を渡されます。これは「労働保険料を滞納しましたが、何月何日までに○○円納付します。そして何月何日までに全額納付しますいます」という約束をする誓約書です。つまり、労働保険料をいったん滞納し、滞納した保険料を分割で納付するという事が出来るようです。今年はもう終わってしまいましたが、来年もきっと同じことができる(私は毎年やってます)ので、資金繰りが厳しい方は検討してみて下さい。
Posted by noname4515 at 10:30│Comments(0)
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