在留外国人の相続問題 | 行政書士秘書日記(アメブロ版)

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大家好!!(^_^)/

突然天気又変得很冷了。請大家自愛 m(_ _)m

先日、私と同郷の幼馴染で、一緒に日本へ留学に来た友人のご家族が亡くなられました。

体調が優れない日々が続いていたので、覚悟はしていたようですが、とても残念だったと思います。

それに航空券の手配や日本国内での仕事の調整もあり、なかなか直ぐには駆け付けられなかった様子です。

佐藤先生にも、そんな友人の話題をしていたら、先生「国際相続の問題も絡んでくるよ」と話してくださいました。

私たち佐藤行政書士事務所では、やはり仕事柄もあって、相続手続や遺言作成の相談・ご依頼も少なくありません。

私の直接の担当ではないですが、相続手続の案件では、最低でも数ヵ月は必要になるし、数年単位での事務作業もごく普通にある様子です。

特に相続争いが発生している訳ではありませんが、相続人の調査や特定がなかなか進まず、手続完了までに多くの時間が掛かっています。

日本人間での相続手続でもこれほど手間が掛かるのに、これが国際間に広がればどうなるのか、私には想像もつきません。

先生から話をお聞きしてみると、日本人間の相続関係は「戸籍」で証明できるけれども、国境をまたぐ場合には、それが一気に難しくなってしまいます。

資料収集は国ごとに異なるし、どのようにすれば外国で作成された文書を通用できるか、どの国の法律が適用されるかによっても様々違います。

それに結婚や出生などの届出を日本国内では行っているけれど、本国では手続していなかったり、その反対の場面もあります。

いまの日本は350万人を超える外国人が在留していますから、将来の相続手続は「国際相続」も増え、ますます複雑な問題が起こるのだろうと感じます。

そのときには、法律家の先生方は、今よりももっともっと複雑で難解な案件を扱わなければならないはずです。本当に、頭が下がる思いです。

在行政書士の相談会上、相続遺言関係一直都是相談件数的第一位!(^^)

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