家族を呼び寄せたい。 | 行政書士秘書日記(アメブロ版)

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大家好!!(^_^)/

請問大家聴説過一粒万倍日嘛?我最近経常聴這句話。

私たち佐藤行政書士事務所では、ここ最近、家族を呼び寄せたいというご相談が増えています。

コロナ禍が落ち着き、インバウンド観光客がどんどん増加していることと関係しているのでしょうか?

様々な事情から、ご家族とは別々に暮らしていたお客様が、母国に居る配偶者やお子様を日本へ呼び寄せたいというご相談です。

詳しく話をお聞きすると、往来が出来なかったコロナ禍が明け、久しぶりにご家族と再会され、日本で家族水入らずで過ごされたそうです。

お客様の姿を見ていると、本当に幸せそうに話されます。この束の間の再会がどうしても忘れられない、幸せな瞬間だったように感じます。

だからこそ、短期では足りない、一緒に暮らしたい、どうしても日本へ呼び寄せたいと、お気持ちが高まっていったのだろうと思います。

そのような場面でのご相談ですので、まずは家族滞在ビザの該当性から検討することになります。

また、ご本人様の在留資格等によっては、定住者ビザであったり、その他の在留資格を検討することもあります。

今回のようなご相談では、一部の例外を除いて「扶養」の事実が認められるかどうかが問題となる場面が多いです。

家族滞在ビザの場合は呼び寄せようとする配偶者やお子様はご本人様から扶養を受けていることが必要になります。

そして、この「扶養」の事実を立証しようとすると、なかなか難しいハードルに直面することも少なくありません。

そもそも仕送りがないケースや仮に仕送りがあっても、送金明細書等の仕送りを証明できる資料が残っていません。

もっと言うと、残っていないのではなくて、はじめから証明できる資料が存在しないという場面も大変多いです。

たとえば、現金手渡しであったり、詳しくは触れられませんが、全く別の第三者の銀行口座を経由して送金されているケース等も見られます。

決して犯罪を犯しているとか、違法な手段で送金しているという訳ではなく、純粋に振込手数料を節約したい、中間のコストを減らしたいという理由です。

ただいずれにしても、家族(配偶者や子)でさえあれば、誰もが「許可」される訳ではないのです。

在留資格ごとに定められている要件を充たすことができなければ、「許可」を得ることはできません。

専門家の腕の見せ所と言えばその通りですが、佐藤先生、毎回悩み抜かれて、1つ1つの案件ごと解決策を考えられています。

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お客様から戴きました。メロンが地元の名産だそうです。
太謝謝了!!次回は、本物も食べてみたいですね (^_^)V

一粒万倍日是指開始任何事情都是好的日子。
聴説今天就是。可惜已経是晩上了・・・ (☍﹏⁰)。

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