入管への届出も忘れずに | 行政書士秘書日記(アメブロ版)

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大家好(^^)

突然下起雪真是意外。事務所付近也積了一点々雪!!

皆様「所属機関に関する届出」をご存知ですか!?

最近、私たち佐藤行政書士事務所では、この届出に関連して同じような事件(!?)が続けてありました。このブログ「秘書日記」でもご紹介したいと思います。

お客様は、どちらも私たちの事務所でビザ申請手続を担当させていただいたことのある会社様です。お互い全く関係性は無いのですが、同じような時期に引越をされて、会社移転のご挨拶を戴きました。

お客様のご様子では、どうやら会計担当の税理士先生から、税務署等へ異動届を提出したり、必要な手続のアドバイスを受けられているようです。

法務局への移転登記も既に完了していましたので、新しい登記簿謄本(履歴事項証明書)も直ぐにご用意してくださいました。

全て完璧に手続が済んでいる様子なのですが、佐藤先生、ポツリとお客様へ「ところで入管への所在地変更の届出は?」と尋ねられます。

お客様は全くご存じありません。これだけ外国人採用が広まっている現状でも、まだまだ少数派なのでしょうか、税理士先生から入管局へ届出が必要なことは全く話題さえ無かったようです。

所属機関に関する届出は入管法に規定があり、技術・人文知識・国際業務ビザなどの就労ビザを保有する外国人は、勤務先会社の所在地が変更した場合、14日以内に入管局へ届出を行わなければなりません。

私たち外国人にとって、日本に居る限り「ビザ」は何よりも大切な手続ですから、決して忘れる訳にはいきません。でも、先生がお客様からお聞きした時点で、既に14日の期限は過ぎてしまっていました。

佐藤先生「やらないよりも遥かに良いから」と、直ぐに手続を行いました。この届出は「在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドライン」の項目8にも登場する重要な事項です。

ガイドラインを読むと「入管法に定める届出等の義務を履行していること」は、許可の判断にあたっての代表的な考慮要素とあります。

やはり私、他人事とは思えず気になっていましたら、佐藤先生「いきなり不許可は無いと思うよ」と・・・ (◎o◎)/

期間は過ぎていますが気が付いた時点で届出自体は行っているので、それだけで不許可になる可能性は低そうです。

続けて、先生「1年に落とされることはあるかもね」と。

えぇっー(>﹏<)もちろん「不許可」は絶対NGですが、「1年」と言うのも、やはり辛いです・・・ (☍﹏⁰)。

東京最新櫻花開花予報是這週末!(^^)

<関連ページ>
所属機関・配偶者に関する届出

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