高槻支部主催 高槻市後援

令和6年6月16日(日)開催セミナー

クロスパル高槻 13:30~15:30

テーマ「第三者管理者方式を考える」

 

5条の3認定事務ガイドライン改正

国土交通省のホームページに

5条の3認定事務ガイドライン改正の案内が掲載された。

詳しくはコチラP13から

 

<改正内容>

・不動産ポータルサイトとの連携を進めるため、

   公開項目を追加

・地方税法改正による条ずれ修正

・改正時点から文言を適正な記載に修正 

                                                          等

 

管理計画認定に関する事務ガイドライン

(新旧対照表)(PDF)

詳しくはコチラから

 

 

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総会での委任状と議決権行使書の取扱い

総会の成立要件として、標準管理規約第47条1項には

「総会の会議は議決権総数の半数以上を有する

組合員が出席しなければならない」と規定されている。

 標準管理規約第46条1項では、やむを得ない事情により

総会に出席することができない組合員もいることから

「組合員は書面又は代理人によって議決権を行使できる

と規定されており、この「書面」による議決権の行使と

いうのが「議決権行使書」によるもので、

「代理人」による議決権の行使というのが「委任状」に

よるものになります。

 そして、標準管理規約第47条6項には(ア)では

「書面又は代理人によって議決権を行使する者は

出席組合員とみなす」と規定されており、委任状や

議決権行使書の提出者は出席組合員となります。

 また、受任者の氏名が記入されていない委任状

(白紙委任状)が提出されることがありますが

管理組合としては、白紙委任状はできるだけ避けたい

ものです。そのため、例えば総会の招集通知の際

委任状を提出する場合には、受任者の名前をはっきり

記載するよう注意書きをするとか、適当な受任者が

いない場合には、議決権行使書を提出してもらうよう

促す等の工夫を行うことが必要でしょう。

 管理組合としては、できれば委任状より自分の意思を

明確に表明してもらえる議決権行使書に誘導することが

望ましいでしょう。

 

標準管理規約はコチラから

 

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マンション管理準備金と修繕積立金基金とは

新築マンション購入時に発生する

管理準備金と修繕積立金基金の費用も

マンション購入資金計画に盛り込むことです。

 

・管理準備金とは

管理準備金とは、新築マンション購入時に管理費を

補完するために支払う一時金です。

 新築マンションでは、設立当初の管理組合に資金が

ないため、引き渡し後すぐに管理組合が活動を

始められるよう管理準備金を徴収し、

入居後すぐに日々の維持管理に充てられるよう一定額を

準備しておく必要があります。

 一般的には、管理準備金も管理費同様に、区分所有する

持分割合に応じて金額を支払います。

 購入したマンションや区分所有する持分面積によって

一概にはいえませんが、数万円から数十万円単位で

支払うことが多くなっています。

 

修繕積立金基金とは

修繕積立金基金は、管理準備金と同様に新築マンション

購入時にのみ支払いが必要な費用です。

修繕積立金基金は将来の大規模修繕に向けて徴収される

修繕積立金を補完する役割があり、毎月の修繕積立金の

額を抑えるため最初にまとまったお金を徴収されます。

 また、積立額が少ないマンションの新築当初に想定外の

ことが起きた場合に備える意味でも、集められています。

 

一般的には、修繕積立金基金もマンションの管理費や

修繕積立金と同様に、区分所有する持分の割合に

応じた金額を支払います。

 

新築マンション購入は、思った以上に資金が必要です。

新築戸建て購入も考慮した資金計画を検討する

時代になってきたのではないでしょうか。

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マンション長寿命化促進税制の概要

マンションの専有部分の床面積の1/2以上が人の

居住用に供する部分があり、

新築後20年以上経過したマンションの内

管理計画認定マンション、又はマンション管理適正化法

第5条の2に基づく助言又は指導を受けた管理組合の

管理者等に係るマンションで

令和5年4月1日から令和7年3月31日までの間に

長寿命化工事(外壁塗装等工事、床防水工事、屋根

防水工事))が行われた場合

 当該マンションの建物部分に係る翌年度の固定資産税に

ついて、税額の1/6から1/2以下の範囲内において

市町村等の条例で定める割合が減額されます。

 なお、マンション長寿命化促進税制は、既存住宅の

耐震改修をした場合の固定資産税額の減額措置

既存住宅の居住安全改修工事をした場合の

固定資産税額の減額措置、既存住宅の熱損失防止

改修工事等をした場合の固定資産税額の減額措置

又は耐震改修若しくは熱損失防止改修工事等を

行なった既存住宅が認定長期優良住宅となった

場合の固定資産税の減額措置との併用はできません。

 

 

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国交省管理計画認定制度のQ&A HPで発表

管理計画認定制度のQ&Aが、令和6年4月2日

国土交通省のHPに公表されました。

 

管理計画認定制度を利用して

管理組合運営が前進することを期待します。

Q&Aは今後、追加公表される予定ですとの

情報があります。

 

詳しくはコチラから