高槻支部主催 高槻市後援

令和4年11月20日(日)開催セミナーは

コチラから

 

共用部分の管理行為は1保存行為

2利用・改良行為に分けられる。

 

1.保存行為とは、物の滅失・損傷を防止し、

その現状を維持するための行為です。例えば、

日常的なエレベーターの保守点検、廊下や

階段などの清掃、破損した窓ガラスの取替え

損傷した部分の修繕などが保存行為にあたる。

共用部分の保存行為は、その行為の性質上、区分所有者

の不利益になることはないので、集会の決議を必要と

せず、各共有者が単独で行うことができます。

ただし、規約で別段の定めをすることも可能です。

 

2.利用行為・改良行為

利用行為とは、物をその性質に従って利用し、

利益をあげる行為です。例えば、共用部分である

車庫を賃貸して賃料を収取する行為です。

改良行為とは、物の性質を変えない範囲内でその価値を

高めさせる行為です。例えば、廊下や階段に夜間灯を

設置する行為です。

例えば、管理組合の理事会で利用・改良行為を行うか

どうかを決定することができると規約で定めることが

できます。

 

利用・改良行為によって専有部分の使用に特別の影響が

出るときはその区分所有者の承諾を得なければならない。