高槻支部主催 高槻市後援
令和4年11月20日(日)開催セミナーは
共用部分の管理行為は1保存行為
2利用・改良行為に分けられる。
1.保存行為とは、物の滅失・損傷を防止し、
その現状を維持するための行為です。例えば、
日常的なエレベーターの保守点検、廊下や
階段などの清掃、破損した窓ガラスの取替え
損傷した部分の修繕などが保存行為にあたる。
共用部分の保存行為は、その行為の性質上、区分所有者
の不利益になることはないので、集会の決議を必要と
せず、各共有者が単独で行うことができます。
ただし、規約で別段の定めをすることも可能です。
2.利用行為・改良行為
利用行為とは、物をその性質に従って利用し、
利益をあげる行為です。例えば、共用部分である
車庫を賃貸して賃料を収取する行為です。
改良行為とは、物の性質を変えない範囲内でその価値を
高めさせる行為です。例えば、廊下や階段に夜間灯を
設置する行為です。
例えば、管理組合の理事会で利用・改良行為を行うか
どうかを決定することができると規約で定めることが
できます。
利用・改良行為によって専有部分の使用に特別の影響が
出るときはその区分所有者の承諾を得なければならない。