高槻支部主催 高槻市後援

令和5年2月19日(日)開催セミナーは

コチラから

 

公取委は12月27日独占禁止法上の優越的地位の乱用に

関する緊急調査結果を公表した。

 

下請け業者のコスト上昇分を取引価格に反映せず

価格交渉を行わなかったなどとして同法に基づき

13事業者名を明らかにした。

詳しくはコチラから

 

公取委は、コスト上昇分の取引価格への反映の必要性に

ついて協議をせず価格を据え置く、コスト上昇で取引

価格の引き上げを求めたにもかかわらず価格転嫁を

しない理由を回答しないまま据え置くという行為を

独占禁止法上の優越的地位の濫用の要件に該当する

恐れがあるとしている。

 

今後管理組合として、今回の情報を参考にして

管理組合運営に活かしてと思います。