町田総合法律事務所・事務員のブログ

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東京都町田市にある町田総合法律事務所の事務員です。
扱っている案件について法律知識のない方にもわかるようにまとめていきたいと思います( ´∀`)
まだまだ勉強中の事務員が不定期に更新しておりますので、
拙い文章・内容ですが少しでも参考になれば幸いですm(_ _)m

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自己破産は依頼者本人の作業も必要 

 

任意整理の場合、弁護士に依頼したらその後の和解交渉は全て弁護士が行いますが、自己破産は依頼したら後は全て弁護士が手続きをするというわけではありません。
依頼者ご本人が集める書類、作成する書類がいくつか必要になってきます。

 

自己破産申立書の作成、申立て手続き、裁判所とのやり取り
→当事務所(弁護士)

 

添付資料集め、家計簿作成→ご本人

 

 

自己破産の必要書類 

 

自己破産の手続きを弁護士に依頼したら、依頼者ご本人は何をしないといけないか?

 

以下の必要書類を集めて提出していただいております。

 

全員に提出いただくもの

  1. 申立書補充メモ
  2. 家計全体の状況(家計簿)
  3. 課税証明書、源泉徴収票、確定申告書の控え
  4. 戸籍謄本
  5. 住民票
  6. 銀行の取引履歴(通帳の写し、取引明細書)
  7. 住居に関する書類(賃貸借契約書、登記簿謄本)

該当するものがある人

  1. 給与明細書
  2. 退職金見込額証明書
  3. 税金の滞納額が分かる書類
  4. 公的扶助の書類(年金、生活保護、児童手当、雇用保険等)
  5. 保険証券
  6. 保険の解約返戻金試算書
  7. 自動車検査証(車検証)
  8. 有価証券
  9. 証券口座の取引明細書
  10. 登記簿謄本
  11. 固定資産税評価証明書
  12. 不動産査定書
  13. 不動産売買契約書
  14. 離婚分割協議書
  15. 遺産相続協議書
  16. 被相続人の戸籍謄本
etc.
 
それぞれについての詳しい説明は後日追加していきます。
 
年金を受給している、生命保険に加入している、自動車を所有している、不動産を所有している等ご本人の状況によって提出物が変わってきます。

 

面談時にご依頼者様の必要書類を全てお伝えしています。

提出いただいた銀行取引明細や家計簿等から資産や資産の処分が発覚した場合、その都度必要書類を追加でお願いすることもあります。

 

 

必要書類はいつまでに出せばいいか 

 

当事務所では、必要書類の提出期限は約1ヶ月後に設定しています。

役所や銀行へ行く必要があるものや、ご本人が作成するものもあるため、1ヶ月後の期限に全て揃うことは難しい場合が多く、あくまでも初回提出の目安です。

 

提出期限の時点で揃っているものから順次提出していただきます。

 

給与明細書、家計簿、銀行の取引明細は裁判所に申立てを行うまで毎月ご提出いただく必要があります。

 

裁判所に申立て直前のものを提出する必要があるのと、代理人としてご依頼後の家計状況を把握していないといけないためです。

 

 

必要書類を出すのが遅くなる場合のデメリット 

 

提出期限内に出せなくても大丈夫といっても、何ヶ月も必要書類を出さないままでいるとデメリットも発生します。

 

デメリット

  1. 自己破産の手続終了が遅くなる
  2. 何ヶ月も家計簿等を提出し続ける必要がある
  3. 業者が訴訟を起こしてくる
  4. 同時廃止事件予定だったのに資産増加等により同時廃止事件と進めるのが困難になり、少額管財事件に変更となる(費用が高くなる)
  5. 弁護士に辞任される

 

2~5は状況によるので必ずそうなるわけではありませんが、こういったリスクもございます。

 

各デメリットについては、後日詳しくお話します。

 

 

弁護士に自己破産の依頼をした場合、手続きを最優先し、早期に必要書類を収集いただき、手続きをスムーズに進めることをおすすめします。

 

 

 TODAY'S
 
まとめ

・自己破産はご本人の書類作成や書類収集の協力が必要

・必要書類は資産状況等によるので、契約時に個別に連絡

・必要書類を揃えるのが遅れるとデメリットも発生する

 

以上です。

 

 

 

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