自己破産では、債権者一覧表に、全ての債務について記載しますが、公租公課(税金)についても「何税をいくら滞納しているか」を全て記載します。
銀行、消費者金融、カード会社、個人、親族、税金全ての債務を申告します。
税金→国民年金、住民税、国民健康保険、固定資産税、自動車税等
税金の滞納額を申告
税金を納付期限以内に支払っていなければ、滞納して債務(借金)があることになります。
税金は免責対象ではありませんので、自己破産をしても支払い義務は残りますが、全ての債務を申告する必要があるので、税金をいくら滞納しているかも調べないといけません。
総額いくら借金があります。支払い不能状態です。
→自己破産手続きを行います。
弁護士が調べられないの?
消費者金融、銀行、カード会社、個人債権者等の債権者には受任通知書を送り、債権者から現在債権額がいくらか(いくら貸し付けているか)回答してもらいますが、税金を滞納している役所には受任通知書は送りません。
依頼者の代理人ですと通知していないので、弁護士が問い合わせをしても第三者には教えてくれません。
ご本人で調べる必要があります。
税金滞納額の調べ方
市役所(区役所)、年金事務所等から請求書や滞納明細が送られてきている場合は、それで金額を出すことも可能ですが、役所に問い合わせた方が正確で手っ取り早いです。
電話や窓口で明細書の発行を依頼するのがベストですが、現在の滞納額を口頭で聞き取るだけでも構いません。
問い合わせ先
それぞれの管轄の役所に問い合わせてください。
- 住民税(市都民税・市県民税)、国民健康保険料、固定資産税、軽自動車税→市役所(区役所)
- 自動車税→県税事務所
- 国民年金→年金事務所
インターネットで
「(自分の住んでいる市又は区) 〇〇税」
例)「町田市 国民健康保険」
と検索したら役所のホームページが出てくると思います
その税金についてのページを作成している担当部署(担当課)に問い合わせてください。
役所のその税金に関するページの下の方に担当課が書いていることが多いです。
分からない場合は、役所の代表番号に電話をして、担当部署に回してもらいましょう。
まとめ
・自己破産する時は税金の滞納額も全て申告する。
・依頼者本人が滞納額を確認する。
・管轄の役所の担当課に問い合わせをする→明細書を発行してもらう(発行してもらえない場合は、口頭で金額を教えてもらってもOK。)
※町田総合法律事務所の場合です。
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