退職金見込額証明書について/自己破産の必要書類(2022年更新) | 町田総合法律事務所・事務員のブログ

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扱っている案件について法律知識のない方にもわかるようにまとめていきたいと思います( ´∀`)
まだまだ勉強中の事務員が不定期に更新しておりますので、
拙い文章・内容ですが少しでも参考になれば幸いですm(_ _)m

今日は、
自己破産の必要書類
退職金見込額証明書についてご説明します。

派遣社員やパート・アルバイトの方は出す必要がないことが多いですが、正社員として働かれている方が自己破産をする場合はは必ず退職金見込額証明書」を提出していただいております。

神奈川在住の方は管轄の裁判所で「5年以上勤務している方は退職金がないことの証明書を添付する」ことになっているため、勤続年数が短い方は不要です。

 

 

退職金見込額証明書とは 

 

退職金見込額証明書とは
「〇〇さんは現在退職したらいくら退職金がもらえますよ」と勤務先が証明する書面のことですreport

自己破産の手続きでは、自己都合で退職した場合の金額について提出します。

 

これはお勤め先の会社が発行するもので、総務に頼んで発行して貰う必要がありますが、

これを会社に頼んだら破産することが職場の人にバレるのではないか?

とご心配される方もいるかと思います。

 

中には「住宅ローンの審査で必要」「ファイナンシャルプランナーに保険の相談をするのに使用する」等と言って取得する方もいらっしゃいますが、どうしても会社に頼めないという場合については、

こちらの記事で代替書類についての話をしていますので、ご参照ください↓

退職金見込額証明書を提出できない場合

 

 

退職金請求権はどうなるのか 

 

自己破産をする時に退職金請求権があるからといって、現在のお勤め先を辞める必要はありませんが、現在退職するともらえるであろう退職金見込額のうち、

8分の1相当額→現在の資産

とみなされます。

 

資産があるかないかの基準は20万円です。

この退職金見込額の8分の1が20万円を超えていれば、その金額分の資産を持っていることと同じ扱いになるので、同額を積み立てて、破産財団(債権者に配当するお金)に組み込むことになります。

 

つまり・・・

・現在の退職金見込額160万円以上
→退職金請求権という資産があるので、8分の1相当額を用意する必要がある。そして、各債権者に分配する。

例)退職金見込額が200万円の人は25万円の資産があるとみなされる。

 

・現在の退職金見込額が160万円未満

→退職金請求権の資産はなし。

 

 

退職金見込額が160万円以上だった場合
 

 

毎月積み立てていただき、8分の1相当額が貯まってから自己破産申立てを行います。

 

 

退職したが退職金がまだ支給されていない場合 

 

すでに退職済みの場合は、退職金入金後に自己破産申立てを行うことが多いので、あまりケースとして多くはないですが、

裁判所に自己破産の申立時(破産手続き開始決定時)にすでに退職しており退職金が出る予定だが、まだ受領していない場合は、

4分の1相当額が現在の資産とみなされるので、相当額を用意する必要があります。

 

退職したが破産手続開始決定時にまだ退職金を受領していない

4分の1相当額が現在の資産

例)200万円支給される予定の場合は、50万円。

 

 

退職金を受け取った後自己破産申立てをする場合
 

 

すでに退職済みで、退職金も受け取っている場合、いついくら受領したか、何に使用したかを自己破産申立書の資産目録に記載します。

疎明資料として、退職金の明細を添付します。使途によっては、使途の領収書等を添付する場合もあります。

 

※申立てを行う管轄の裁判所によって、

・退職金の受領額が20万円以上の場合は記載

・過去2年以内に受領した場合は記載

(過去3年以内としている裁判所もあります。)

と、記載が必要な金額や時期の基準があります。

管轄の裁判所の基準については弁護士に確認してください。

 

使途に正当性があるか、浪費していないか等記載内容を確認した管財人弁護士の判断によっては、受け取った退職金と同額を用意するように言われる場合も稀にあります。
 

 

 TODAY'S
 
まとめ

自己破産する場合

・今退職するともらえる退職金(退職金見込額)の8分の1の金額が現在の資産とみなされる。

・すでに退職済みで退職金をまだ受領していない場合(これからもらう予定)は、4分の1の金額が現在の資産とみなされる。

・資産がある場合は、処分対象になる。各債権者に分配する。

・直近2,3年以内に退職金を受領している場合は、時期・金額・使途を説明しなければならない。

→扱いの判断は裁判所や破産管財人が決める。

 

 

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