楽天/moba


2022年1月26日水曜日

214日

資格の大原 社会保険労務士講座
私たちのブログにご訪問いただきありがとうございます。

雇用保険法も、1月も終盤を迎えています。

社労士本試験の予定日は8月28日(日曜日)

あと214日あります。

しっかりと実現可能は計画を立て、必死に駈け抜けましょう!

それでは、始めます。
***選択式1日1問***

問題 次の( a )の空欄を埋めてください。

雇用保険法 

第56条の3 
就業促進手当は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、公共職業安定所長が厚生労働省令で定める基準に従つて必要があると認めたときに、支給する。 一   次のイ又はロのいずれかに該当する受給資格者である者 イ  職業に就いた者(厚生労働省令で定める安定した職業に就いた者を除く。)であつて、当該職業に就いた日の前日における基本手当の(  a   )日数 が当該受給資格に基づく所定給付日数の(  b   )以上かつ(  c   )日以上であるもの



+++++解き方について+++++

◎空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。

__語群______________________________

(a) 1、就業 2、就業促進14 3、支給残 4、総支給 
(b) 1、1/4 2、1/3 3、1/2 4、3/4 
(c) 1、10 2、20 3、30 4、45 
__________________________________



*********解答***********




(a)  3、支給残  
(b)  2、1/3    
(c)  4、45    
**********************
今日は、就業手当 からの出題です。

過去10年間、選択式1回、択一式で5回出題されました。
直近の出題は、R2です。
━━━[PR]━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■□■  2022プラチナ会員  募集中!    ■□■
ご自身の習熟度チェックにご利用ください。
現在、全科目の達成度が確認できます♪

++++++ 申し込みはコチラから  ++++++++
             ↑↑ クリックしてください 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━[PR]━━━

いつもクリックしていただきありがとうございます
激励のワンクリックをお願いします!

にほんブロ

グ村 資格ブログ 社労士試験へ

「人気ブログランキング」

↑↑
2つのブログランキングにエントリーしています。

0 件のコメント:

コメントを投稿